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更新日:2021年4月23日
特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明について
概要等
特定医療法人とは、医療法人が税法上の承認を国税庁長官から受けることにより、承認後に終了する各事業年度において、法人税率軽減の適用を受ける医療法人のことです。
特定医療法人制度について(厚生労働省ホームページ)
中国四国厚生局では、特定医療法人として、法人税率の特例を受ける要件(各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの)とされる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該事業年度における証明書の交付業務を行っています。
申請書類の提出に関するお問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。
証明の要件及び申請方法
平成31年4月1日以降に開始する事業年度に係る証明申請については、以下の平成31年度改正後の申請書にご記入の上、申請書類一式(添付書類を含む)を正本及び副本の各1通の合計2通を提出してください。
※申請に当たっては、特定医療法人FAQ(PDF:704KB)をご覧ください。
お知らせ
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「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和二年厚生労働省令第二百八号)が施行されたことに伴い、申請者の押印が不要となりました。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
管理課
- 住所
- 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館2階
- 電話番号
- 082-223-8262
- ファックス
- 082-223-8265