中国四国厚生局 > 特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明について
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更新日:2021年4月23日
特定医療法人とは、医療法人が税法上の承認を国税庁長官から受けることにより、承認後に終了する各事業年度において、法人税率軽減の適用を受ける医療法人のことです。
特定医療法人制度について(厚生労働省ホームページ)
中国四国厚生局では、特定医療法人として、法人税率の特例を受ける要件(各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの)とされる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該事業年度における証明書の交付業務を行っています。
申請書類の提出に関するお問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。
※申請に当たっては、特定医療法人FAQ(PDF:704KB)をご覧ください。
お問い合わせ
管理課
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館2階
電話番号:082-223-8262
ファックス:082-223-8265