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更新日:2026年3月12日
特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明について
概要等
特定医療法人とは、医療法人が税法上の承認を国税庁長官から受けることにより、承認後に終了する各事業年度において、法人税率軽減の適用を受ける医療法人のことです。
特定医療法人制度について(厚生労働省ホームページ)
特定医療法人制度について(厚生労働省ホームページ)
中国四国厚生局では、特定医療法人として、法人税率の特例を受ける要件(各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの)とされる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該事業年度における証明書の交付業務を行っています。
申請書類の提出に関するお問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。
令和7年度特定医療法人制度の改正について
特定医療法人の承認要件について、所要の見直しが行われました。
改正の内容について(厚生労働省ホームページ)
(概要)
令和7年3月31日付で「租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成15年厚生労働省告示第147号)」(以下「基準」という。)が一部改正されました。
基準第1号イに定める「社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80を超えること。」については、「社会保険診療等に係る収入金額」の範囲に補助金等に係る収入金額等を加えるとともに、「全収入金額」が医療保健業務に係る収入金額とされました。
ただし、改正後の基準は医療法人の令和7年4月1日以降に始まる事業年度について適用され、令和7年4月1日より前に開始した事業年度については、なお従前の例によることとされているため留意してください。
証明の要件及び申請方法
- 【令和7年3月31日以前に開始した事業年度】
- 租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して決める基準を満たすものである旨の証明願(令和2年度改正後申請書)[225KB]
- 【令和7年4月1日以降に開始した事業年度】
- 申請要領等[70KB]
- 租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して決める基準を満たすものである旨の証明願(令和7年度改正後申請書)[86KB]
※申請に当たっては、特定医療法人FAQ[280KB]をご覧ください。
お知らせ
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「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和二年厚生労働省令第二百八号)が施行されたことに伴い、申請者の押印が不要となりました。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
管理課
- 住所
- 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館2階
- 電話番号
- 082-223-8262
