中国四国厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関の指定等
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更新日:2023年2月20日
国が開設した病院等に係る指定医療機関及び指定介護機関の指定等に関する事務を、地方厚生局長が行っています(国が開設した病院等以外の医療機関及び介護機関の指定等については、所在地の都道府県、政令指定都市または中核市にお問い合わせください)。
中国四国厚生局の所管となる指定医療機関及び指定介護機関の開設者にあっては、生活保護法の規定により、指定の申請や名称の変更等を行う場合には、申請書等を地方厚生局長に提出しなければならないことになっています。
また、指定医療機関の指定は6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失うものとされています。申請、更新または届出の提出等にあたっては、以下の連絡先までお問い合わせください。
指定申請等を行うにあたって必要な書類については申請等手続きをご覧下さい。
お問い合わせ
健康福祉課
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
電話番号:082-223-8264
ファックス:082-223-6489