中国四国厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出 > 保険医療機関・保険薬局の指定申請 > 保険医療機関・保険薬局の指定申請手続きの流れ > 指定日について > 指定期日の遡及の取扱いについて
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更新日:2018年3月16日
次の場合は、例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができます。
(注)開設者変更の場合は、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者となる場合、経営譲渡又は合併により、引き続いて開設者となる場合などを含みます。