中国四国厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
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更新日:2020年9月1日
厚生年金保険の未適用事業所に対する適用促進は、厚生労働省として、従来から重要な課題として取り組んできましたが、今般、厚生労働省全体として更なる取組の強化を行うため、厚生労働省所管の飲食、生活衛生関係や福祉関係等において、事業主が行政に対して届出等を行う機会を捉えて、社会保険及び労働保険の加入状況を確認することで、事業主が自発的に社会保険等への加入手続を行うことにつなげることとしています。
「保険医療機関等の新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について」(平成29年4月21日付け厚生労働省保険局医療課長事務連絡)(PDF:1,167KB)のとおり、保険医療機関及び保険薬局の指定申請時において、社会保険及び労働保険の適用状況の確認が求められていることから、保険医療機関及び保険薬局の新規指定申請書に係る添付書類のほか、「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」の添付をお願いいたします。
なお、「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」には、社会保険及び労働保険に適用されていることの確認のため、下記のいずれかの書類の写しの添付又はご提示をお願いいたします。
【社会保険(厚生年金保険・健康保険)】
【労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)】
※各様式の参考例はこちら(PDF:4,501KB)をご覧下さい。
(参考)社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?(PPT:268KB)
日本年金機構地域部照会先一覧(外部リンク) 都道府県労働局照会先一覧(厚生労働省ホームページ)
保険医療機関及び保険薬局が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)になります。