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更新日:2022年4月1日

大韓民国向け輸出水産食品の衛生証明書発行に関する留意事項
(一元的な輸出証明書発給システムを利用する場合を除く。)

(1)お知らせ

令和4年4月1日付け改正

<主な変更点>

  • 一元的な輸出証明書発給システム利用開始に伴い、手続き方法が見直されました。別紙様式5(SANITARY HEALTH CERTIFICATE)及び別紙様式7(食品輸出計画書)の提出が不要になりました。

(2)申請に必要な書類

次の様式については、農林水産省ホームページよりダウンロードしてください。

  • 別紙様式4(衛生証明書発行申請書)

  (別紙様式4については、令和2年12月22日から押印欄が削除されています。)

上記以外にも申請時には、以下の書類の添付が必要です。

  1. インボイスの写し
  2. パッキング・リストの写し
  3. 船荷証券(BL)又は航空貨物運送状(AWB)
  4. 食品等輸入届出の写し(輸入品の場合)
上記1.から3.までについては、別紙様式4(1.製品の詳細)の内容が確認できるものであれば全てを提出する必要はありません。
別紙様式5のコンテナ番号及びシール番号については、申請時までに判明しない場合は空欄の状態で提出できますが、判明次第別途届出してください。

(3)衛生証明書の発行申請方法

記入例及び韓国向け輸出水産食品の衛生証明書発行申請チェックリストを参照しながら、各書類を作成し、提出書類を準備してください。

準備した申請書類を以下のいずれかにより当局あてに提出し、申請してください。なお、申請から発行までに時間を要することがありますので、輸出日までに可能な限り余裕を持って申請してください。あわせて、申請書類の事前確認も活用してください。

(1)郵送又は持込

下記あてに郵送又はお持ち込みください。

〒730-0017

広島県広島市中区鉄砲町7-18東芝フコク生命ビル2階

中国四国厚生局健康福祉部食品衛生課 宛て

(2)電子メール

事前に食品輸出計画書(別紙様式7)及び必要回数分の返信用封筒を提出した場合のみ、電子メールにより申請が可能です。申請の際は、必要な書類をすべて電子化して添付するようお願いします。

メール送信先:csk_shokuhin@mhlw.go.jp

(3)NACCS

事前に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社のウェブサイトに掲載されているNACCS掲示板にアクセスし、同社に対し輸出証明書等発給申請業務の利用申し込みの手続きを実施した場合に申請可能です。なお、NACCSによる申請の場合も、必要回数分の返信用封筒を事前に提出してください。

【申請書類の事前確認について】

当局では、提出する前の申請書類の事前確認を実施しています。提出書類の内容に不安のある方は、ページ下部の問い合わせ先に一報のうえ、csk_shokuhin@mhlw.go.jp宛てに、提出予定の申請書類を電子化して送信してください。メール利用が困難な場合は、FAXによる送信でも可能です。



 

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お問い合わせ

食品衛生課 

〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階

電話番号:082-223-8291

ファックス:082-223-6509