更新日:令和6年11月30日
中華人民共和国向け輸出水産食品の衛生証明書発行に関する留意事項
一元的な輸出証明書発給システムを利用しない場合の留意事項のページです。
お知らせ
・現在、中国向け輸出水産食品の衛生証明書の発行を停止しています。(農林水産省HPへリンク)
申請に必要な書類
次の様式をダウンロードしてください。
・別紙様式8-1(衛生証明書発行申請書)(農林水産省HPへリンク)
・別紙様式8-2(衛生証明書発行申請に係る届出書)(農林水産省HPへリンク)
・別紙様式9-1(HEALTH CERTIFICATE)〔任意〕(農林水産省HPへリンク)
・別紙様式9-2(HEALTH CERTIFICATEの別紙)〔任意〕(農林水産省HPへリンク)
(参考)中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱(農林水産省HPへリンク)
上記以外にも申請時に以下の書類の添付が必要です。
- インボイスの写し
- パッキングリストの写し
- 船荷証券(BL)又は航空貨物運送状(AWB)の写し
- 都道府県等の試験検査機関又は登録検査機関において、必要に応じて別途定めるところにより自主検査を実施し、検査基準を満たしていることを確認できる発行日から1年以内(3年以上の輸出実績があり、過去3年間の検査結果に問題が認められなかった場合には3年以内)の試験成績書の写し。なお、同一の認定施設で加工等された同一製品を試験成績書の有効期間内に継続して輸出する場合には、試験成績書の添付を省略できる。
- 入手経路等が明らかとなる取引関係書類の写し
衛生証明書発行の申請方法
記入例及び中華人民共和国向け輸出水産食品の衛生証明書発行申請チェックリストを参照しながら、各書類を作成し、提出書類を準備してください。
・記入例 別紙様式8-1(PDF:220KB)
別紙様式9-1(PDF:292KB)〔任意〕
・中華人民共和国向け輸出水産食品の衛生証明書発行申請チェックリスト(EXCEL:44KB)
なお、別紙様式9-1の衛生証明書の1.6及び7欄の「Registration Number」として、中国政府が付与した登録番号(在华注册编号(CHINA REG.NO))を記載する必要がありますので、「Registration Number」の記載方法について、現地の輸入者等に十分確認をお願いします。
準備した申請書類を以下のいずれかの方法により、当課宛てに提出してください。なお、申請から発行までに時間を要することがありますので、輸出日までに可能な限り余裕を持って申請してください。あわせて、申請書類の事前確認も実施してください。
(1)郵送または持込
〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
中国四国厚生局健康福祉部食品衛生課 宛て
(2)電子メール
・申請の際は、必要な書類をすべて電子化して電子メールに添付してください。
送信先:csk_shokuhin×mhlw.go.jp
(注釈)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
「×」を「@」に置き換えてください。
(3)NACCS
・NACCS掲示板(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社HPへリンク)
※申請書類の事前確認について
送信先:csk_shokuhin×mhlw.go.jp
(注釈)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
「×」を「@」に置き換えてください。
関連リンク
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
中国四国厚生局 健康福祉部 食品衛生課
- 住所
- 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
- 電話
- 082-223-8291
- 受付時間
- 8:30~17:15 ※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く