更新日:2026年8月4日
公益通報受付
公益通報の条件
通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者等であることのほか、必要と認められるその他の者
通報に不正の目的がないこと
法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていること
以下、(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす場合
(1)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
(2)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、書面(氏名、住所、法令違反行為の内容等必要な事項)を提出すること
九州厚生局が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること
事前にご確認ください
保険医療機関等における診療報酬の不正請求に関する通報については、健康保険法等に刑罰(懲役や罰金)を科す規定がなく、公益通報者保護法に基づく公益通報の要件に該当しないため、法に基づく公益通報として受理することはできません。
ただし、このような通報については、他の法令違反のおそれもあるため、九州厚生局 各県事務所に直接お寄せいただきますようお願いいたします。
公益通報に該当しない通報については、ご意見等は「ご意見・ご要望」、ご質問はお問い合わせ(ご質問)で受付します。
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内容記入に当たっての留意点
- 文字化けを防ぐために、半角カタカナ、丸文字、特殊文字は使用しないでください。
- 最大文字数は2000文字です。
- 必須と表示した項目に、一つでも記入漏れがあると送信できません。
- セキュリティの問題等からファイルの添付はできません。
- 九州厚生局管轄内(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)以外に通報したい事業者が所在する場合は、当該都道府県を管轄する地方厚生(支)局 に直接お寄せください。
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