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更新日:2024年12月2日
A.健康保険では被保険者の家族のうち、次に掲げる方については、被扶養者として保険給付を行うことになっています。
(1)被保険者の3親等内の親族で上記1に該当する以外の方
(2)被保険者の配偶者で戸籍上婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方の父母及び子
(3)上記(2)に掲げた配偶者が死亡した後におけるその父母及び子
すなわち、上記1に該当する方の場合は、被保険者に生計を維持されているという事実だけが条件になっていますが、上記2に該当する方については、生計維持のほか、被保険者と同一の世帯に属していることが条件になります。
Q.健康保険の被扶養者の認定における生計維持の基準とはどういうものですか。
A.主として被保険者に生計を維持されている状態とは、以下の基準により判断します。
ただし、以上の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うこととなります。
Q.雇用保険の失業給付を受けていますが、健康保険の被扶養者になれますか。
A.各保険者が、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認の際に、被扶養者の年間収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後一年間の収入を見込むものとしており、この年間収入については、給与収入のほか、雇用保険の失業給付や公的年金等も含まれます。
雇用保険の失業給付を受給している場合については、失業給付を含む収入によって保険者が判断することになります。
(参考)全国健康保険協会HP「被扶養者とは?」(外部サイトへリンク)
Q.海外で病気になったため病院へかかりました。保険給付は受けられますか。
A.海外で診療をうけた場合は、後日「海外療養費」としてご加入の健康保険組合等に請求することができます。必要書類は、1.「海外療養費支給申請書」2.診療内容が確認できる医師の証明書3.内訳がわかる領収書等となりますが、医師の証明書および内訳がわかる領収書には日本語訳を添付してください。また、民間の保険会社から保険金が支給される場合でも、請求することが出来ます。
A.日本国内で保険診療を行うことができる費用を算定し、支給決定日のレートで換算します。
(参考)全国健康保険協会HP「医療費の全額を負担したとき(療養費)」(外部サイトへリンク)
Q.入院したため医療費が高額となってしまいました。何か保険給付を受けることが出来ますか。
A.保険医療機関に一ヶ月(1日~月末)にお支払いされた自己負担額が一定額を超えた場合に、ご加入の健康保険組合等に所定の手続を行うことによって、「高額療養費」としてその超えた額が支給されます。
A.保険適用される診療に対し、支払った自己負担額が対象となります。そのため「差額ベッド代」等、保険適用されない診療に対する医療費は高額療養費の支給対象とはされていません。
(参考)全国健康保険協会HP「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」(外部サイトへリンク)
Q.病気やケガにより仕事を休み、その間の給料の支給がなかった場合に、何か保険給付を受けることが出来ますか。
A.業務外の病気やケガにより労務不能となり、療養のため連続して3日間休み(有給、欠勤は問いません)、4日目以降給料の支給が無いか、支給があっても傷病手当金の支給額より少ない場合に、ご加入の健康保険組合等に所定の手続を行うことにより、保険者が認めた期間(通算1年6ヶ月)について、標準報酬日額の3分の2(給料の支給がある場合はその差額)の「傷病手当金」を受けることが出来ます。
Q.傷病手当金の支給を受けていますが、会社を退職することとなりました。今後の支給はどうなりますか。
A.被保険者期間が1年以上継続してある方が会社を退職する場合、傷病手当金の支給を現に受けているか受ける条件を満たしている場合は、労務不能の間、その期間が満了するまで支給されます。ただし、途中で労務可能の状態等になった場合は、その後の支給も終了となります。
(参考)全国健康保険協会HP「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(外部サイトへリンク)
Q.出産のため仕事を休み、その間の給料の支給がありませんでした。何か保険給付を受けることが出来ますか。
A.出産のため仕事を休み、その間の給料の支払が無かった場合、ご加入の健康保険組合等に所定の手続を行うことによって、出産の日(出産の日が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間、標準報酬日額の3分の2の「出産手当金」を受けることが出来ます。
(参考)全国健康保険協会HP「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」(外部サイトへリンク)
Q.出産をしましたが、何か保険給付を受けることが出来ますか。
A.出産に要する費用の経済的負担の軽減を図るために、一児につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は48.8万円)の出産育児一時金が支給されます。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとそのご家族の経済的負担を速やかに補償する制度で、分娩を取り扱う医療機関が加入する制度です。
A.出産育児一時金の請求と受け取りを、被保険者等に代わって医療機関が行う制度です。出産育児一時金が医療機関へ直接支給されるため、退院時の窓口での負担は、出産育児一時金を超過した額となります。
なお、直接支払制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関にご確認ください。
Q.出産育児一時金の直接支払制度を利用しない(できない)場合は、どうすればよいですか。
A.被保険者等が医療機関へ出産費用をお支払いのうえ、加入している健康保険組合等に出産育児一時金に係る所定の手続きを行うことになります。
申請書類等の詳細は加入している健康保険組合等にご確認ください。
Q.被保険者が出産した場合と被扶養者である家族が出産した場合では、支給金額に差はありますか。
A.被保険者と被扶養者の区別なく同一の支給額となります。
Q.出産費用が50万円以内に収まった場合、その差額はどうなりますか。
A.出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額について被保険者等に支給します。
(参考)全国健康保険協会HP「子供が生まれたとき(出産育児一時金)」(外部サイトへリンク)
Q.健康保険の被扶養者が亡くなった場合、何か保険給付を受けることが出来ますか。
A.ご加入の健康保険組合等に所定の手続を行うことによって、「家族埋葬料」を受けることができ、支給金額は5万円です。なお、被保険者が亡くなられた場合は「埋葬料」を家族が受けることができ支給金額も同額です。
Q.被保険者が亡くなった場合、「埋葬料」は健康保険の被扶養者でないと請求出来ませんか。
A.生計が同じ方であれば健康保険の被扶養者でなくとも請求は出来ます。なお、健康保険の被扶養者が亡くなられた場合は、被保険者が請求者となります。
(参考)全国健康保険協会HP「ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料(費))」(外部サイトへリンク)
Q.健康保険組合では、独自の給付が受けられるとのことですが、どのような給付が受けられるのでしょうか。
A.健康保険組合のメリットとして、法定給付に加えて健康保険組合独自の付加給付が受けられる場合があります。付加給付には、一部負担還元金、訪問看護療養費付加金、傷病手当金付加金、出産手当金付加金、埋葬料付加金、出産育児一時金付加金などがあり、被保険者や被扶養者に対して支給されます。
対象となる給付や金額等については、ご加入の健康保険組合にお問い合わせ下さい。
A.健康保険料は月の収入により計算しますので、被扶養者の人数によって健康保険料は変わりません。
Q.産休期間中の健康保険料の支払が免除される期間はどうなりますか。
A.次の期間について、標準報酬月額に係る保険料を免除します。
・産休開始日の属する月から、産休終了日の翌日が属する月の前月まで。
なお、育児休業期間と産休期間が重複する場合は、産休期間中の保険料免除が優先されます。
Q.3歳未満の子どもを養育するため育児休業を取得していますが、その間の健康保険料の支払はどうなりますか。
A.事業主よりご加入の健康保険組合等に所定の手続を行うことによって健康保険料(介護保険料を含む)が被保険者負担分、事業主負担分ともに支払が免除されます。
Q.育児休業中の健康保険料の支払が免除される期間はどうなりますか。
A.次の期間について、標準報酬月額に係る保険料を免除します。
・育児休業開始日の属する月から、育児休業終了日の翌日の属する月の前月まで。
・育児休業開始日の属する月に、14日以上の育児休業を取得した場合の当該月。
また、賞与保険料に係る保険料免除については、1ヶ月超の育児休業取得者で、その期間内に賞与月の月末がある場合、その月が対象となります。
(参考)全国健康保険協会HP「標準報酬月額の決め方」(外部サイトへリンク)
Q.職場を退職しましたが今までの健康保険を継続することは出来ますか。
A.被保険者期間が2ヶ月以上ある場合、退職してから20日以内に加入していた健康保険組合等に所定の手続を行うことによって任意継続被保険者となり、2年間継続することが出来ます。なお、保険料は今まで事業主と本人で折半していましたが、全額自己負担(上限あり)となります。
Q.任意継続被保険者の保険料の支払はいつまでに行えばよいですか。
A.初回については健康保険組合等が指定した期日となり、2回目以降は毎月払いの場合その月の10日までとなります。また、まとめて前納することもでき、その場合は保険料が割引となります。
Q.任意継続被保険者ですが、他の健康保険の被扶養者になろうかと思っています。任意継続被保険者を途中でやめることは出来ますか。
A.ご本人の意思により任意継続被保険者でなくなることを希望する旨、健康保険組合等へお申し出ください。
Q.任意継続被保険者の保険料を前納しましたが、その途中で再就職することとなりました。納めた保険料はどうなりますか。
A.任意継続被保険者資格は喪失し、再就職後の任意継続に係る保険料は還付されます。
Q.任意継続被保険者で保険料を前納していますが、会社の倒産により職を失ったため、国民健康保険料(税)の軽減措置を受けられそうです。国民健康保険に加入することは出来ますか。
A.倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)や雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)は国民健康保険料(税)の軽減制度を受けることが出来ます。対象となる方はご加入している健康保険組合等に申し出ることにより、保険料の前納は初めからなかったことにでき、また、保険料を納付期日まで納付しなかったことにより資格喪失となることによって、国民健康保険に加入することはできます。なお、未経過月の保険料は還付を受けることとなります。
A.各月の初日でその月の到達となりますので、ご加入の健康保険組合等に申出を行った月の翌月以降となります。
(参考)健康保険協会HP「被保険者の資格」(外部サイトへリンク)
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