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更新日:2024年12月2日
Q.健康保険の被扶養者の認定における生活維持の基準とはどういうものですか。
Q.雇用保険の失業給付を受けていますが、健康保険の被扶養者になれますか。
(参考)全国健康保険協会HP「被扶養者とは?」(外部サイトへリンク)
健康保険組合によっては高額療養費他各保険給付の法定給付に上乗せした付加給付を設けている場合もございます。詳しくはご加入の健康保険組合にお問い合わせ下さい。
Q.海外で病気になったため病院へかかりました。保険給付は受けられますか。
(参考)全国健康保険協会HP「医療費の全額を負担したとき(療養費)」(外部サイトへリンク)
Q.入院したため医療費が高額となってしまいました。何か保険給付を受けることが出来ますか。
(参考)全国健康保険協会HP「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」(外部サイトへリンク)
Q.病気やケガにより仕事を休み、その間の給料の支給がなかった場合に、何か保険給付を受けることが出来ますか。
Q.傷病手当金の支給を受けていますが、会社を退職することとなりました。今後の支給はどうなりますか。
(参考)全国健康保険協会HP「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(外部サイトへリンク)
Q.出産のため仕事を休み、その間の給料の支給がありませんでした。何か保険給付を受けることが出来ますか。
(参考)全国健康保険協会HP「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」(外部サイトへリンク)
Q.出産をしましたが、何か保険給付を受けることが出来ますか。
Q.直接支払制度を利用する場合、医療機関から手数料の支払いを求められることはありますか。
Q.被保険者が出産した場合と被扶養者である家族が出産した場合では、支給金額に差はありますか。
Q.出産費用が42万円以内に収まった場合、その差額はどうなりますか。
(参考)全国健康保険協会HP「子供が生まれたとき(出産育児一時金)」(外部サイトへリンク)
Q.健康保険の被扶養者が亡くなった場合、何か保険給付を受けることが出来ますか。
Q.被保険者が亡くなった場合、「埋葬料」は健康保険の被扶養者でないと請求出来ませんか。
(参考)全国健康保険協会HP「ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料(費))」(外部サイトへリンク)
Q.健康保険組合では、独自の給付が受けられるとのことですが、どのような給付が受けられるのでしょうか。
Q.産休期間中の健康保険料の支払が免除される期間はどうなりますか。
Q.3歳未満の子どもを養育するため育児休業を取得していますが、その間の健康保険料の支払はどうなりますか。
Q.育児休業中の健康保険料の支払が免除される期間はどうなりますか。
(参考)全国健康保険協会HP「標準報酬月額の決め方」(外部サイトへリンク)
Q.職場を退職しましたが今までの健康保険を継続することは出来ますか。
Q.任意継続被保険者の保険料の支払はいつまでに行えばよいですか。
Q.任意継続被保険者ですが、他の健康保険の被扶養者になろうかと思っています。任意継続被保険者を途中でやめることは出来ますか。
Q.任意継続被保険者の保険料を前納しましたが、その途中で再就職することとなりました。納めた保険料はどうなりますか。
Q.任意継続被保険者で保険料を前納していますが、会社の倒産により職を失ったため、国民健康保険料(税)の軽減措置を受けられそうです。国民健康保険に加入することは出来ますか。
(参考)健康保険協会HP「被保険者の資格」(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
健康福祉部 保険課
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ファックス:048-601-1337