関東信越厚生局 > 業務内容 > 指導監査課(埼玉県を管轄) > 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督
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更新日:2019年5月20日
保険医療機関及び保険薬局(以下、「保険医療機関等」という。)及び保険医及び保険薬剤師(以下「保険医等」という。)に対する指導は保険医療の質的向上及び適正化を目的とし、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき実施します。
また、指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者に対し指定訪問看護に関する指導及び調査を行います。
指導監査課では、関東信越厚生局の管轄する埼玉県に所在する保険医療機関等を対象に指導等を実施しています。
指導は、「指導大綱」に基づき、集団指導、集団的個別指導、個別指導等を、講習会方式または個別面談方式により、保険医療機関等の開設者及び保険医等に出席を求め保険診療等に関して実施しています。
なお、指導により不正の事実が判明した場合は監査(調査)を行います。
一方、監査は「監査要綱」に基づき、診療内容や診療報酬の請求に不正または不当があったことを疑うに足る理由があり、監査を行う必要があると認められる場合に実施します。
監査はその結果により、保険医療機関の指定の取消・保険医の登録の取消のほか、戒告・注意等、行政上の措置等が行われる場合があります。(ただし、指定の取消及び登録の取消の処分は、関東信越地方社会保険医療協議会への諮問を経なければならないこととされています。)
保険医療機関等から届出のあった施設基準の届出・報告に関し、「基本診療料の施設基準およびその届出に関する手続きの取扱いについて」等に基づき、届出の受理及び届出受理後の調査等を実施し、必要に応じ指導等を行っています。
お問い合わせ
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