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更新日:2019年5月20日

健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督

概要

病院、診療所または薬局の開設者が、関東信越厚生局に申請することにより、被保険者等が健康保険被保険者証や国民健康保険被保険者証(いわゆる保険証)を使用し、保険診療や保険調剤を受けることができる保険医療機関及び保険薬局(以下、「保険医療機関等」という。)として指定されます(健康保険法第65条)。
医師、歯科医師または薬剤師は、関東信越厚生局に申請することにより、保険医療機関等において、保険診療を行う保険医または保険調剤を行う保険薬剤師(以下、「保険医等」という。)として登録されます(健康保険法第71条)。

業務内容

指導監査課では、関東信越厚生局の管轄する埼玉県に所在する保険医療機関等を対象としています。

※ 埼玉県以外の管轄事務所はこちら

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1.指定、指定の更新等

保険医療機関等の指定業務は、指定、指定の更新あるいは指定の辞退、病床数や病床種別の変更、保険医療機関等の名称変更、保険医療機関等の事業の廃止や休止または再開にかかる手続を行います。

2.登録、登録の異動等

保険医等の登録業務は、登録あるいは他の都道府県への異動、氏名変更、死亡・失そう、登録の抹消にかかる手続を行います。

お問い合わせ

指導監査課 

〒330-9727 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎 検査棟2階

電話番号:048-851-3060

ファックス:048-851-3067