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更新日:2023年3月15日

令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

【令和5年4月経過措置】
 令和4年度診療報酬改定に伴い令和5年3月31日までの経過措置が設けられた施設基準について、令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合には、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)へ経過措置に係る要件を満たした上で新たに届出が必要となります(既に経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は改めての届出は不要です。)
詳細は事務連絡「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和5年3月10日事務連絡)」をご参照ください。

  • 提出期限は令和5年4月14日(金)必着です。
 
また、令和5年4月1日以降施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となりますのでご留意ください。

なお、新型コロナウイルスに係る実績の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)(令和2年8月31日事務連絡)」をご参照ください。

基本診療料

項番 受理番号 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード・エクセル)
1 精急医配 精神科急性期医師配置加算1
  • 令和4年3月31日時点で旧医科点数表A311に掲げる精神科救急入院料の届出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについては、令和5年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を満たしているものとする。
  • 令和4年3月31日時点で現に精神科急性期医師配置加算1の届出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについては、令和5年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を満たしているものとする。
2 救命救急入院料の注11等に規定する重症患者対応体制強化加算
  • 急性期一般入院料1に係る届出を行っている保険医療機関については、A200-2急性期充実体制加算に係る届出を行っていない場合であっても、令和5年3月31日までの間に限り、別添7の様式42の7にその理由及び今後の届出予定を記載することをもって、当該届出を行っているものとみなす。
3 地包ケア 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料
(一般病床に限る。)
(令和4年4月1日以降に右記施設基準に関して別添7の様式50、様式50の2を届け出ている医療機関を除く)
  • 令和4年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟(地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っている病室)については、令和5年3月31日までの間に限り、なお従前の例によることができる。
    (従前の例とは、在宅要件(在宅療養支援病院又は在宅療養後方支援病院、訪問看護ステーションにかかる要件)又は救急要件(第二次救急医療機関又は救急告示にかかる要件)のいずれか満たしていることを指す。)

特掲診療料

項番 受理番号 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード・エクセル)
1 画3 画像診断管理加算3
  • 令和4年3月31日時点で画像診断管理加算3の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、人工知能関連技術が活用され
    た画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理に係る要件を満たしているものとする。
2 急精支 救急患者精神科継続支援料
  • 令和4年3月31日時点で救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、人員配置に係る基準を
    満たしているものとする。
3 導入2 導入期加算2
  • 令和4年3月31日時点で導入期加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、2の(2)のイ、ウ及びエの基準を満たしているものとする。



【令和5年1月経過措置】
 令和4年度診療報酬改定に伴い令和4年12月31日までの経過措置が設けられた施設基準について、令和5年1月1日以降に引き続き算定する場合には、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)へ経過措置に係る要件を満たした上で新たに届出が必要となります(既に経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は改めての届出は不要です。)
詳細は事務連絡「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和4年12月7日事務連絡)」をご参照ください。

  • 提出期限は令和5年1月18日(水)必着です。
 
また、令和5年1月1日以降施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となりますのでご留意ください。

なお、新型コロナウイルスに係る実績の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)(令和2年8月31日事務連絡)」をご参照ください。

 

項番 受理番号 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード・エクセル)
1 一般入院 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1)
  • 令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料1を届け出ている病棟(許可病床200床以上400床未満の保険医療機関に限る)については、令和4年12月31日までの間に限り、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2を用いた評価に係る基準を満たしているものとみなす。



【令和4年10月経過措置】
 令和4年度診療報酬改定に伴い令和4年9月30日までの経過措置が設けられた各施設基準について、令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合には、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)へ経過措置に係る要件を満たした上で新たに届出が必要となります(既に経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は改めての届出は不要です。)
詳細は事務連絡「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和4年9月7日事務連絡)」をご参照ください。

  • 提出期限は令和4年10月14日(金)必着です。
 
また、令和4年10月1日以降施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となりますのでご留意ください。

なお、新型コロナウイルスに係る実績の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)(令和2年8月31日事務連絡)」をご参照ください。

基本診療料

項番 受理番号 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード・エクセル)
1 一般入院 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1~5)
  • 令和4年3月31日時点で「一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1~5)」を届け出ている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。
2 結核入院 結核病棟入院基本料(7対1入院基本料)
  • 令和4年3月31日時点で「結核病棟入院基本料(7対1入院基本料に限る)」を届け出ている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。
3 特定入院 特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)(7対1入院基本料)
又は
特定機能病院入院基本料の注5に規定する看護必要度加算
  • 令和4年3月31日時点で「特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)(7対1入院基本料に限る)」又は「特定機能病院入院基本料の注5に掲げる看護必要度加算」を届け出ている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。
4 専門入院 専門病院入院基本料(7対1入院基本料)
又は
専門病院入院基本料の注3に規定する看護必要度加算
  • 令和4年3月31日時点で「専門病院入院基本料(7対1入院基本料)」又は「専門病院入院基本料の注3に掲げる看護必要度加算」を届け出ている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。
5 障害入院 障害者施設等入院基本料の注10に規定する夜間看護体制加算
  • 令和4年3月31日時点で「障害者施設等入院基本料の注10に掲げる夜間看護体制加算」の届出を行っている医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する基準を満たしているものとする。
6 診入院 有床診療所入院基本料の注3に掲げる有床診療所在宅患者支援病床初期加算
  • 令和4年3月31日時点で「有床診療所入院基本料」の届出を行っている医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、「適切な意思決定支援に関する指針を定めていること」の基準を満たしているものとみなす。
7 総合1~3 総合入院体制加算
  • 令和4年3月31日時点で「総合入院体制加算」を届け出ている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。
8 急充実 急性期充実体制加算
  • 院内迅速対応チームの構成員における所定の研修については、令和4年9月30日までの間は、当該基準を満たしているものとみなすものとする。
  • 院内迅速対応チームに係る院内講習について、令和4年9月30日までの間は、当該基準を満たしているものとみなすものとする。ただし、その場合であっても1回目を令和4年9月30日までの間に開催すること。
9 急性看補 急性期看護補助体制加算
  • 令和4年3月31日時点で「急性期看護補助体制加算」を届け出ている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。
10 急性看補 急性期看護補助体制加算の注3に規定する夜間看護体制加算
  • 令和4年3月31日時点で「急性期看護補助体制加算の注3に掲げる夜間看護体制加算」の届出を行っている医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する基準を満たしているものとする。
11 看夜配 看護職員夜間配置加算
  • 令和4年3月31日時点で「看護職員夜間配置加算」を届け出ている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。
12 看夜配 看護職員夜間配置加算(看護職員夜間12対1配置加算1及び看護職員夜間16対1配置加算1に限る)
  • 令和4年3月31日時点で「看護職員夜間配置加算(看護職員夜間12対1配置加算1及び看護職員夜間16対1配置加算1に限る)」の届出を行っている医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する基準を満たしているものとする。
13 看補 看護補助加算1
  • 令和4年3月31日時点で「看護補助加算1」を届け出ている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。
14 看補 看護補助加算の注3に規定する夜間看護体制加算
  • 令和4年3月31日時点で「看護補助加算の注3に掲げる夜間看護体制加算」の届出を行っている医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する基準を満たしているものとする。
15 病棟薬1 病棟薬剤業務実施加算1(小児入院医療管理料(病棟単位で行うものに限る)の届出を行っているものに限る)
  • 令和4年3月31 日時点において、現に「病棟薬剤業務実施加算1」の届出を行っている保険医療機関であって、「小児入院医療管理料」の届出を行っているものについては、令和4年9月30日までの間に限り、病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該保険医療機関の全ての病棟に配置されていることとみなす。ただし、この場合であっても小児入院医療管理料を算定する病棟に病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が配置されていないときは、当該加算を算定できない。
16 入退支 入退院支援加算1
  • 1の(4)に掲げる連携機関等の規定については、令和4年3月31 日において現に「入退院支援加算1」に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30 日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなすものであること。
17 地医確保 地域医療体制確保加算
  • 令和4年3月31 日時点で「地域医療体制確保加算」の届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30 日までの間に限り、「医療労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医療労働時間短縮計画」を作成することに係る基準を満たしているものとする。
18 救2,4 救命救急入院料2及び4
  • 令和4年3月31日時点で「救命救急入院料」の届出を行っている治療室にあっては、令和4年9月30日までの間に限り、令和4年度改定前の特定集中治療室用の「重症度、医療・看護必要度」に係る評価表を用いて評価をしても差し支えないこと。
19 集1~4 特定集中治療室管理料
  • 令和4年3月31日時点で「特定集中治療室管理料」の届出を行っている治療室にあっては、令和4年9月30日までの間に限り、令和4年度改定前の特定集中治療室用の「重症度、医療・看護必要度」に係る評価表を用いて評価をしても差し支えないこと。
20 集1~4 特定集中治療室管理料の注5に掲げる早期栄養介入管理加算
  • 令和4年3月31 日時点で特定集中治療室管理料の「注5」に掲げる早期栄養介入管理加算の届出を行っている治療室にあっては、令和4年9月30 日までの間に限り、8の(4)の基準を満たしているものとみなす。
21 回1~4 回復期リハビリテーション病棟入院料1~4
  • 令和4年3月31 日時点で「回復期リハビリテーション病棟入院料」の届出を行っている病棟については、令和4年9月30 日までの間に限り、「新規入院患者のうちの重症の患者の割合」に係る施設基準を満たしているものとする。
22 地包ケア2,4 地域包括ケア病棟入院料2又は4(200床以上400床未満の医療機関に限る)
  • 令和4年3月31 日時点で「地域包括ケア病棟入院料」の届出を行っている病棟を有するものについては、令和4年9月30 日までの間に限り、自院の一般病棟から転倒した患者の割合に係る施設基準を満たしているものとする。
23 地包ケア1~4 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料
  • 令和4年3月31日時点で「地域包括ケア病棟入院料」又は「地域包括ケア入院医療管理料」を届け出ている病棟又は病室については、令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。
  • 令和4年3月31日時点で「地域包括ケア病棟入院料」又は「地域包括ケア入院医療管理料」を届け出ている病棟又は病室については、令和4年9月30日までの間に限り、自宅等からの入棟した患者割合、自宅等からの緊急患者の受入、在宅医療等の実績及び在宅復帰率に係る施設基準を満たしているものとみなす。
24 地包ケア1,2 地域包括ケア病棟入院料1又は2(許可病床100床以上に限る)及び地域包括ケア入院医療管理料1又は2(許可病床100床以上に限る)
  • 令和4年3月31日時点で「地域包括ケア病棟入院料」又は「地域包括ケア入院医療管理料」を届け出ている病棟又は病室については、令和4年9月30日までの間に限り、入退院支援加算1の届出を要さないこととする。
25 精急 精神科救急急性期医療入院料の注5に規定する看護職員夜間配置加算
  • 令和4年3月31日時点で「精神科救急急性期医療入院料の注5に掲げる看護職員夜間配置加算」の届出を行っている医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する基準を満たしているものとする。
26 精急 精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する精神科救急医療体制加算1~3
  • 令和4年3月31日において現に旧医科点数表の精神科救急入院料に係る届出を行っている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、当該病床が120床以下とすることについて要件を満たすものとみなす。
27 精合併 精神科救急・合併症入院料の注5に規定する看護職員夜間配置加算
  • 令和4年3月31日時点で「精神科救急・合併症入院料の注5に規定する看護職員夜間配置加算」の届出を行っている医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する基準を満たしているものとする。
28 特般1,2 特定一般病棟入院料の注7
  • 令和4年3月31日時点で「特定一般病棟入院料の注7」を届け出ている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。
29 特定リハ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
  • 令和4年3月31 日時点で「回復期リハビリテーション病棟入院料」の届出を行っている病棟(特定機能病院に限る。)については、令和4年9月30 日までの間に限り、施設基準を満たしているものとする。

特掲診療料

項番 受理番号 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード・エクセル)
1 がん指イ がん患者指導管理料イ
  • 令和4年3月31日時点で、「がん患者指導管理料イ」の届出を行っている医療機関については、令和4年9月30 日までの間に限り、「意思決定支援に関する指針」に係る施設基準を満たしているものとする。
2 一妊管 一般不妊治療管理料
  • 令和4年9月30 日までの間に限り、医師の配置、診療実績及び生殖補助医療を実施する他の保険医療機関との連携に係る基準を満たしているものとする。
3 生補管1,2 生殖補助医療管理料
  • 令和4年3月31日時点で、特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医療機関については、同年9月30 日までの間に限り、人員の配置、具備すべき施設・設備、安全管理等の医療機関の体制(生殖補助医療管理料1における患者からの相談に対応する体制を除く。)に係る基準を満たしているものとする。
4 外化診1,2 外来腫瘍化学療法診療料
  • 令和4年3月31 日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30 日までの間、専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談等に24 時間対応できる連絡体制を満たしているものとする。
    また、令和4年3月31 日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている診療所については、やむを得ない理由等により院内に常時1人以上配置することが困難な場合であって、電話等による緊急の相談等に24 時間対応できる連絡体制を本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談等に医師、看護師又は薬剤師が24 時間対応できる連絡体制が整備され、患者に周知している場合においては、令和6年3月31日までの間に限り、外来化学療法加算2を届け出てもよいものとする。なお、その場合においては、令和4年10月1日以降の算定に当たり、別添2の様式39を用いて届出を行う必要があり、その際、院内に常時1人以上配置することが困難な理由を添えること。
5 支援診1~3
支援病1~3
在宅療養支援診療所
在宅療養支援病院
  • 令和4年3月31日時点で、「在宅療養支援診療所」又は「在宅療養支援病院」の届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、「意思決定支援に関する指針」に係る施設基準を満たしているものとする。
【支援診】 【支援病】 【支援診】 【支援病】
6 摂嚥回1,2 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及び加算2
  • 令和4年3月31 日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前(令和4年度改定前)の医科点数表区分番号「H004」摂食機能療法の「注3」に掲げる摂食
    嚥下支援加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関においては、令和4年9月30 日までの間に限り、摂食嚥下機能回復体制加算1及び加算2における「専従の常勤言語聴覚士」については「専任の常勤言語聴覚士」であっても差し支えないこととする。また、摂食嚥下機能回復体制加算1の経口摂取快復率35%以上の基準を満たしているものとする。
【加算1】 【加算2】 【加算1】 【加算2】
7 精精採 精巣内精子採取術
  • 令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医療機関については、同年9月30 日までの間に限り、医師の配置、診療実績及び他の保険医療機関との連携に係る基準を満たしているものとする。
8   機能強化型訪問看護管理療養費
  • 令和4年3月31日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費1又は2の届出を行ってる訪問看護ステーションについては、令和4年9月30日までの間に限り、「人材育成のための研修等」及び「訪問看護に関する情報提供又は相談」に係る基準を満たしているものとする。

提出先及びお問い合わせ先

提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります。

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