関東信越厚生局 > 申請等手続き > 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出 > 保険医療機関・保険薬局の指定申請手続きの流れ > 指定日について > 指定期日の遡及の取扱いについて
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更新日:2017年7月24日
次の場合は、例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができます。
(注)開設者変更の場合は、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者となる場合、経営譲渡又は合併により、引き続いて開設者となる場合などを含みます。
(注)至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏域の範囲内にあるような場合で、いわゆる患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合とし、移転先が2㎞以内の場合が原則となります。