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更新日:2026年3月31日
保険医療機関・保険薬局の指定申請手続きの流れ及び添付書類等
1. 指定の申請
定められた申請様式に基づき、医療機関・薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に申請してください。
2. 指定通知書の通知
地方社会保険医療協議会への諮問を経て指定を行った場合、「指定通知書」を発送します。併せて、指定が行われた旨を事務所(埼玉県にあっては指導監査課)の掲示板及びホームページにおいて公示します。
- 令和8年4月1日から、医療法においては、都道府県知事が設定する外来医師過多区域として指定された地域において新たに無床診療所を開設し、保険医療機関の指定を受けようとする方について、開設6ヶ月前までに地域外来医療の提供に関する意向等に関する事前届出を都道府県に対して行うこととされています。
- 同法においては、当該事前届出の内容を踏まえ、新たに無床診療所を開設する者に対して、地域で不足する医療機能の要請・勧告を都道府県知事が行う場合があり、これら要請・勧告に従っていない場合は、健康保険法上の取扱いとして、保険医療機関の指定期間が通常の6年ではなく3年以内の期限を付した指定をすることしています。
- 外来医師過多区域において新たに無床診療所を開設する者であって、都道府県知事の要請・勧告に従っていない者においては、指定申請書の8にその旨を記載してください。
- なお、都道府県における適正な手続き(事前届出等)を経ずに保険医療機関の指定申請をなされた場合、保険医療機関の指定が可能になるのは医療法における手続きが完了した日以降となりますので、医療法上の6ヶ月前の事前届出をあらかじめ提出いただくようお願いします。
- 保険医療機関・保険薬局の指定は、申請者の希望がない限り毎月1日付けで行われます。
- 保険医療機関等の指定を行う際には、健康保険法等の規定により、地方社会保険医療協議会の部会への諮問が行われます。そのため、地方社会保険医療協議会の部会の開催が月1回行われることを踏まえ、原則として指定日も毎月1回、各月の1日を指定日とするものです。ただし、申請者から1日以外の指定の申出があったっ場合には、地方社会保険医療協議会の部会開催の翌月のいずれの日でも指定を可能としています。(遡及指定に関するものを除く。)
- 保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合。
- 保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
- 保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
- 保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
(注1)1の開設者変更の場合は、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者となる場合、経営譲渡又は合併により、引き続いて開設者となる場合などを含みます。
(注2)4の至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏域の範囲内にあるような場合で、いわゆる患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合とし、移転先が2km以内の場合が原則となります。
- 毎月の申込締切日は、取り扱う指定申請件数の違いを勘案し、厚生局事務所ごとに定めております。
- 医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)のページの「各種の申請・届出の提出先及び締切日について」をご確認ください。
- 病院にあっては使用許可証、診療所にあっては、使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあっては承認書又は通知書、薬局にあっては許可証のそれぞれの写し
- 病院又は診療所にあっては保険医(管理者を除く。)、薬局にあっては保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号並びに担当診療科名を記載した書類
- 2に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数を記載した書類
- 病院又は病床を有する診療所にあっては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類
- 保険医療機関の管理者に係る添付書類(病院、診療所の場合)
- その他指定の適格性等を確認するために必要な書類
- (1)病院、診療所、薬局
- ア. 診療時間
- (注1)保険医療機関(保険薬局)の指定後に予定している診療日及び診療時間(開局日及び開局時間)について、通常週(年末年始、祭日がない週)の状況が分かるように記載すること。
- (注2)2~5(1)の添付書類については、様式を印刷する際に同時に印刷される「保険医療機関・保険薬局指定申請書 添付書類(様式)」をご利用願います。
- ア. 診療時間
- (2)病院、診療所
- ア.開設届(副本)
- (注)病院について、指定申請時に添付が難しい場合はあらかじめご相談ください。
- ア.開設届(副本)
- (3)薬局
- ア. 土地建物登記簿謄本(※)又は賃貸借契約書の写
- イ. 周辺図
- (注)近隣の医療機関の位置が分かるように記載すること。
- ウ. 平面図
- (注1)敷地内にある全ての建物が分かるように記載すること。(薬局の置かれる建物は分かるようにしておくこと。)
- (注2)敷地内の建物に医療機関が存在する場合(予定を含む。)は、その旨を記載すること。
- (注3)薬局の出入口が公道又はこれに準ずる道路と面しているか確認できるよう記載すること。
- エ. 同一建物内のテナント名が分かる書類(雑居ビル等に薬局を開設する場合のみ)
- (1)病院、診療所、薬局
- 保険薬局の新規指定及び指定更新に係る確認書類(薬局の場合のみ)
- 在宅医療のみを実施する医療機関の指定に係る確認様式(在宅医療のみを実施する保険医療機関の場合のみ)
- オンライン資格確認の導入計画書(別紙2)または、オンライン資格確認導入の猶予届出書(別添2)(オンライン資格確認の経過措置に該当する場合)
- 受付番号情報提供依頼書兼回答書の写(遡及指定を除く)
- 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 別紙1 ワード:33KB[29KB] PDF:103KB[94KB]
- 確認表についての詳細は「社会保険及び労働保険への加入状況の確認について」もご覧ください。
- 保険薬局内でのオンライン診療受信施設設置に係る書類(オンライン診療受診施設と一体的な構造とし、又は一体的な経営を行う場合のみ)
※ 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。詳細については法務局のホームページをご覧ください。
社会保険等の未適用事業所の加入促進については、社会保険等の制度の健全な運営や、労働者の福祉の向上等の観点から重要であり、今後、厚生労働省全体として更なる取組の強化を行うため、保険医療機関及び保険薬局の指定申請時において、社会保険等の適用状況を確認させていただきますのでご理解とご協力をお願いします。
なお、確認に当たり下記様式「別紙1(社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票)」及び加入状況が確認できる資料の写しの提出又は提示をお願いします。
