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更新日:2024年11月18日
「在宅医療のみを実施する保険医療機関」については、下記通知により取扱いが示されています。
在宅医療のみを実施する保険医療機関として申請する場合は、保険医療機関指定申請書(及び添付書類)のほか、下記様式により申立書を作成し、当該申立書に係る添付書類を併せて提出してください。
保険医療機関の所在地を管轄する関東信越厚生局の各都県事務所(埼玉県にあたっては指導監査課)までお願いします。
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