2026年4月1日

診療報酬及び訪問看護療養費の返還手続きについて

設基準等に係る適時調査や個別指導等の結果、適切でない診療報酬等の請求が判明した場合、診療報酬等の返還を行う必要があります。
診療報酬等の返還にあたっては、各府県事務所の担当者の指示に従い手続きを行ってください。

返還同意書等作成支援ツールの利用

畿厚生局においては、返還金関係書類の作成を簡易に行えるよう、エクセル形式のプログラムを配布しています。
当支援ツールのご利用にあたっては、各府県事務所の担当者の指示に従い、操作説明書を参照のうえ行ってください。

(医療機関・薬局用)

(訪問看護ステーション用)

返還金関係書類の様式について(医療機関・薬局用)※返還金支援ツールが使えない場合

上記支援ツールによる作成が行えない場合は、各府県事務所の担当者の指示に従い、下表の様式をご利用ください。

※ 返還方法について「今後支払われる診療報酬等からの控除」を希望される場合はこちらの留意点[302KB]をご覧ください。

 

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