近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局関係・柔道整復師関係 > 指定訪問看護事業者の指定等・訪問看護ステーションの基準に関する申請・届出 > 訪問看護ステーションの皆様へ(平成26年度診療報酬改定に係る訪問看護療養費について)
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更新日:2014年7月10日
1改定内容
2届出様式
平成26年度診療報酬改定に伴い、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法が改正されましたので、下記の告示・通知をご確認ください。
告示 | 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第63号) |
---|---|
通知 | 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日保発0305第3号) |
訪問看護ステーションの基準に係る届出についての様式を掲載しています。
届出は、訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する事務所(大阪府にあっては指導監査課)に正副2通を提出してください。
様式番号をクリックすると、届出様式のファイルが開きますので、必要な様式をダウンロードしてご活用ください。
また、届出にあたっては、告示・通知等をよくご確認ください。
※介護保険法に基づく指定申請により、健康保険法上の指定訪問看護事業者とみなされている場合であっても、算定要件において届出が必要とされる訪問看護療養費の項目を算定する場合は、介護保険法に関する届出とは別に、地方厚生(支)局への届出が必要です。(届出先は、訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する事務所(大阪府にあっては指導監査課)となります。
告示 | 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第64号) |
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通知 | 訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日保医発0305第15号) |
届出先 | 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
整理 番号 |
受理 番号 |
基準の名称 | 様式番号 | 平成26年度改定に伴う 新たな届出事項 |
備考 | |
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ワード | ||||||
3-1 | 訪看10 | 精神科訪問看護基本療養費 | 別紙 様式1 |
別紙 様式1 |
既に届出済みの場合、 新たな届出は不要 |
|
3-2 | 訪看23 | 24時間対応体制加算 | 別紙 様式2 |
別紙 様式2 |
既に届出済みの場合、 新たな届出は不要 |
|
3-3 | 訪看24 | 24時間連絡体制加算 | 別紙 様式2 |
別紙 様式2 |
既に届出済みの場合、 新たな届出は不要 |
|
3-4 | 訪看25 | 特別管理加算 | 別紙 様式2 |
別紙 様式2 |
既に届出済みの場合、 新たな届出は不要 |
|
3-5 | 訪看26 | 訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師 | 別紙 様式3 |
別紙 様式3 |
既に届出済みの場合、 新たな届出は不要 |
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3-6 | 訪看27 | 精神科複数回訪問加算 | 別紙 様式4 |
別紙 様式4 |
〇 | |
3-7 | 訪看28 | 精神科重症患者早期集中支援管理連携加算 | 別紙 様式4 |
別紙 様式4 |
〇 | |
3-8 | 訪看29 | 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 別紙 様式5 |
別紙 様式5 |
〇 | |
3-9 | 訪看30 | 機能強化型訪問看護管理療養費2 | 別紙 様式5 |
別紙 様式5 |
〇 |
※1「平成26年度改定に伴う新たな届出事項」に「〇」が付されているものは、今回新たに基準が設けられたため、平成26年4月以降当該費用を算定するにあたって、届出が必要となります。
※2届出様式に添付書類の添付が求められている場合は、合わせて提出してください。
※3平成26年4月以降の実績により、届出を行っている訪問看護ステーションの基準の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出が必要となります。