令和7年8月8日

主に歯科の入院患者を受け入れる病棟の重症度、医療・看護必要度の取扱いについて

 一般病棟等における重症度、医療・看護必要度(以下「必要度」という。)については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305 第5号厚生労働省保険局医療課長通知)により、その取扱いをお示ししてきたところであるが、令和6年度診療報酬改定において、正当な理由がない場合は必要度2により評価を行うこととされ、正当な理由については、「電子カルテシステムを導入していない場合が該当する」とされたところ、必要度2の評価にあたっては、歯科の入院患者を除くこととされているため、主に歯科の入院患者を受け入れる病棟においては、正しく評価を行うことが困難となっていたため、当該病棟における必要度の評価ついては、下記の取扱いとすると示されましたのでご留意ください。

1.事務連絡

2.事務連絡内容

 評価を行う入院患者のうち、歯科の患者の割合が8割以上の病棟における必要度の評価方法については、必要度1を用いて評価を行って差し支えない。なお、評価の結果が引き続き当該施設基準を満たすとともに、令和7年9月1日までに届出を受理した場合は、令和6年6月1日に遡って算定できるものとする。

3.届出様式

基本診療料の届出様式(施設基準毎に必要な様式を掲載したもの)のページより様式をダウンロードください。

4.お問い合わせ及び届出先

各府県事務所等へお願いします。