更新日:2024年11月29日
通関止めとなった貨物の該当性相談
通関止めとなった貨物の該当性相談に必要な書類について
※確認結果を電話で回答しますので必ず電話番号をお知らせください。
2.貨物の到着場所(例 関西国際空港、中部国際空港、大阪港、など)
3.通関止めの連絡があった通関業者名、連絡先(電話番号)、担当者名
4.INVOICE(仕入書)又は内容点検確認書
※お手元にない場合は連絡があった通関業者へお問い合わせください。
5.AWB(航空貨物運送状)又はB/L(船荷証券)
※お手元にない場合は連絡があった通関業者へお問い合わせください。
6.到着貨物の写真、外装の写真、取扱説明書、添付されている文書等
※現在通関止めとなっている貨物現品の写真や添付資料等により確認しますので、通関業者へお問い合わせください。
7.その他、貨物の概要がわかる資料
到着貨物のパンフレット、インターネットの広告等
お問い合わせ (申請書類提出先)
近畿厚生局健康福祉部 薬事監視指導課
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-4096
ファックス:06-6942-2472(初回のお問い合わせは電話にてお願いします。)