更新日:2020年9月14日
令和2年9月30日に経過措置の期限が到来する特定薬剤管理指導加算2の施設基準に係る届出等について(薬局)
令和2年9月30日に経過措置の期限が到来する特定薬剤管理指導加算2の施設基準について、下記1・2にあてはまる場合は、令和2年10月1日(木)〔必着〕までに必要な届出を行っていただきますようお願いします。
1.届出直しが必要な保険薬局
(1)「特定薬剤管理指導加算2」の施設基準のうち、抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修要件について、経過措置により満たしているものとして届け出ている保険薬局で、下記1から4のいずれにもあてはまる場合
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年9月30日までに保険薬局と連携している保険医療機関において、当該研修が実施されず、当該保険薬局の薬剤師が参加できない
- 令和3年3月31日までに当該保険医療機関で当該研修実施が予定されている
- 当該保険薬局の常勤薬剤師が当該研修に参加予定
- 特定薬剤管理指導加算2のその他の要件を満たしている
(2)提出書類
- 辞退届、別添2、様式92及び当該研修会の実施予定が分かる資料(開催案内のホームページ・メール等)の写しを提出してください。
・辞退届(
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・別添2(
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・様式92(
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2.辞退届の提出が必要な保険薬局
上記経過措置により当該施設基準の届出を行っており、下記1又は2にあてはまる保険薬局
- 令和2年9月30日までに研修が実施されず、令和3年3月31日までに研修参加が未定
- その他当該施設基準の要件を満たせなかった保険薬局
・辞退届(
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なお、1の研修予定が決まり次第、再度届出が可能となります。
3.令和2年9月30日までに当該研修を受講し、当該施設基準の要件を満たしている保険薬局
届出の必要はありません。
4.提出方法等
(1)提出先
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
(2)上記提出期限
令和2年10月1日(木)〔必着〕
上記1(1)にあてはまる保険薬局より令和2年10月1日(木)までに届出書の提出がない場合、当該施設基準は令和2年10月1日以降引き続き算定することはできません。 |
(3)提出方法
提出は、「郵送」でお願いします。
5.留意事項
(1)届出書及び添付書類は、1通提出してください。(
副本の提出は不要です。)
(2)経過措置に係る要件を満たしているか、貴薬局で必ず確認してください。
(3)経過措置に係る要件の詳細については、告示・通知等をご確認ください。
告示・通知等
6.お問い合わせ先