近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師・訪問看護事業者のみなさまへ > 令和3年9月30日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(医科)
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更新日:2021年9月28日
「令和3年9月30日まで経過措置の施設基準」について、10月1日以降も引き続き算定する場合は、届出の必要があります。
なお、「新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関」(※)については、経過措置の期限が令和3年9月30日から令和4年3月31日まで延長されますので、今回の届出は不要となりますが、その場合は、これに該当する旨の書類の提出をお願いします。
※「新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関」とは、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病床を割り当てられた重点医療機関、協力医療機関その他の医療機関を指します。
○基本診療料 | |||||
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する 施設基準 |
届出が必要な 様式※ |
入院基本料 | 1 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料7、地域一般入院基本料を除く。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を3割1分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割9分以上入院させる病棟であること。 | 急性期一般入院料1 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
2 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料7、地域一般入院基本料を除く。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割8分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割6分以上入院させる病棟であること。 | 急性期一般入院料2 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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3 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料7、地域一般入院基本料を除く。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割5分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割3分以上入院させる病棟であること。 | 急性期一般入院料3 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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4 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料7、地域一般入院基本料を除く。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割2分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割以上入院させる病棟であること。 | 急性期一般入院料4 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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5 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料7、地域一般入院基本料を除く。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割8分以上入院させる病棟であること。 | 急性期一般入院料5 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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6 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料7、地域一般入院基本料を除く。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割8分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割5分以上入院させる病棟であること。 | 急性期一般入院料6 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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7 | 結核病棟入院基本料(7対1入院基本料に限る。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割1分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を9分以上入院させる病棟であること。 | 結核病棟入院基本料(7対1入院基本料) | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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8 | 特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割8分以上入院させる病棟であること。 | 特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料) | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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9 | 特定機能病院入院基本料の注5に掲げる看護必要度加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割2分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割以上入院させる病棟であること。 | 看護必要度加算1 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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10 | 特定機能病院入院基本料の注5に掲げる看護必要度加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割8分以上入院させる病棟であること。 | 看護必要度加算2 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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11 | 特定機能病院入院基本料の注5に掲げる看護必要度加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割8分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割5分以上入院させる病棟であること。 | 看護必要度加算3 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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12 | 専門病院入院基本料(7対1入院基本料に限る。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を3割以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割8分以上入院させる病棟であること。 | 専門病院入院基本料(7対1入院基本料) | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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13 | 専門病院入院基本料の注3に掲げる看護必要度加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割2分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割以上入院させる病棟であること。 | 看護必要度加算1 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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14 | 専門病院入院基本料の注3に掲げる看護必要度加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割8分以上入院させる病棟であること。 | 看護必要度加算2 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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15 | 専門病院入院基本料の注3に掲げる看護必要度加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割8分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割5分以上入院させる病棟であること。 | 看護必要度加算3 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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入院基本料等加算 | 16 | 総合入院体制加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を3割5分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を3割3分以上入院させる病棟であること。 | 総合入院体制加算1又は2 | 別添7(総合入院体制加算1)(ワード:PDF) 別添7(総合入院体制加算2)(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
17 | 総合入院体制加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を3割2分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を3割以上入院させる病棟であること。 | 総合入院体制加算3 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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18 | 急性期看護補助体制加算(急性期一般入院料7又は10対1入院基本料に限る。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を7分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を6分以上入院させる病棟であること。 | 25対1急性期看護補助体制加算、50対1急性期看護補助体制加算又は75対1急性期看護補助体制加算 | 別添7(25対1急性期看護補助体制加算)(ワード:PDF) 別添7(50対1急性期看護補助体制加算)(ワード:PDF) 別添7(75対1急性期看護補助体制加算)(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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19 | 看護職員夜間配置加算(急性期一般入院料7又は10対1入院基本料に限る。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を7分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を6分以上入院させる病棟であること。 | 看護職員夜間12対1配置加算1、看護職員夜間12対1配置加算2又は看護職員夜間16対1配置加算1 | 別添7(看護職員夜間12対1配置加算1)(ワード:PDF) 別添7(看護職員夜間12対1配置加算2)(ワード:PDF) 別添7(看護職員夜間16対1配置加算1)(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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20 | 看護補助加算1(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は13 対1入院基本料に限る。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を6分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を5分以上入院させる病棟であること。 | 看護補助加算1 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) |
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21 | 入退院支援加算3(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 「入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有し、小児患者の在宅移行に係る適切な研修を修了した専任の看護師」が配置されていること。 | 入退院支援加算3 | 別添7(ワード:PDF) 様式40の9(エクセル:PDF) (様式40の9 [記載上の注意]に記載する添付書類を除く。) |
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特定入院料 | 22 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1(管理栄養士の配置に係る規定に限る。)(リハビリテーションの実績の指数に係る規定に限る。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。リハビリテーションの効果に係る実績の指数が40以上であること。 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 別添7(ワード:PDF) 様式49(ワード:PDF) (様式49 [記載上の注意]に記載する添付書類を除く。) |
23 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3(リハビリテーションの実績の指数に係る規定に限る。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | リハビリテーションの効果に係る実績の指数が35以上であること。 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 別添7(ワード:PDF) 様式49(ワード:PDF) (様式49 [記載上の注意]に記載する添付書類を除く。) |
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24 | 地域包括ケア病棟入院料1(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割4分以上入院させる病棟又は病室であること、又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割1分以上入院させる病棟又は病室であること。 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が1割5分以上であること。当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において6人以上であること。 次のいずれか2つ以上を満たしていること。 1在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)を前3月間において30 回以上算定していること。 2在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(1)及び精神科訪問看護・指導料(3)前3月間において60 回以上算定していること。 3訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前3月間において300 回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。 4在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30 回以上算定していること。 5訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。 6退院時共同指導料2を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。 |
地域包括ケア病棟入院料1 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) 様式50(エクセル:PDF) (様式50 [記載上の注意]に記載する添付書類を除く。) |
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25 | 地域包括入院医療管理料1(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割4分以上入院させる病棟又は病室であること、又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割1分以上入院させる病棟又は病室であること。 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が1割5分以上であること。ただし、当該病室における病床数が10未満のものにあっては、前3月間において、自宅等から入院した患者が6以上であること。 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において6人以上であること。 次のいずれか2つ以上を満たしていること。 1在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)を前3月間において30 回以上算定していること。 2在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(1)及び精神科訪問看護・指導料(3)前3月間において60 回以上算定していること。 3訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前3月間において300 回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。 4在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30 回以上算定していること。 5訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。 6退院時共同指導料2を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。 |
地域包括ケア入院医療管理料1 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) 様式50の2(エクセル:PDF) (様式50の2 [記載上の注意]に記載する添付書類を除く。) |
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26 | 地域包括ケア病棟入院料3(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割4分以上入院させる病棟又は病室であること、又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割1分以上入院させる病棟又は病室であること。 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が1割5分以上であること。当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において6人以上であること。 次のいずれか2つ以上を満たしていること。 1在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)を前3月間において30 回以上算定していること。 2在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(1)及び精神科訪問看護・指導料(3)前3月間において60 回以上算定していること。 3訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前3月間において300 回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。 4在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30 回以上算定していること。 5訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。 6退院時共同指導料2を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。 |
地域包括ケア病棟入院料3 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) 様式50(エクセル:PDF) (様式50 [記載上の注意]に記載する添付書類を除く。) |
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27 | 地域包括入院医療管理料3(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割4分以上入院させる病棟又は病室であること、又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割1分以上入院させる病棟又は病室であること。 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が1割5分以上であること。ただし、当該病室における病床数が10未満のものにあっては、前3月間において、自宅等から入院した患者が6以上であること。 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において6人以上であること。 次のいずれか2つ以上を満たしていること。 1在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)を前3月間において30 回以上算定していること。 2在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(1)及び精神科訪問看護・指導料(3)前3月間において60 回以上算定していること。 3訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前3月間において300 回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。 4在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30 回以上算定していること。 5訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。 6退院時共同指導料2を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。 |
地域包括ケア入院医療管理料3 | 別添7(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) 様式50の2(エクセル:PDF) (様式50の2 [記載上の注意]に記載する添付書類を除く。) |
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28 | 地域包括ケア病棟入院料2又は4(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) 地域包括入院医療管理料2又は4(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) |
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割4分以上入院させる病棟又は病室であること、又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割1分以上入院させる病棟又は病室であること。 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。 |
地域包括ケア病棟入院料2又は4 地域包括ケア入院医療管理料2又は4 |
別添7(地域包括ケア病棟入院料2)(ワード:PDF) 別添7(地域包括ケア病棟入院料4)(ワード:PDF) 別添7(地域包括ケア入院医療管理料2)(ワード:PDF) 別添7(地域包括ケア入院医療管理料4)(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) 様式50(エクセル:PDF)又は様式50の2(エクセル:PDF) (各様式の [記載上の注意]に記載する添付書類を除く。) |
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29 | 特定一般病棟入院料の注7(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割4分以上入院させる病室であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割1分以上入院させる病室であること。 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護士が配置されていること。当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が1割5分以上であること。ただし、当該病室における病床数が10未満のものにあっては、前3月間において、自宅等から入院した患者が6以上であること。 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において6人以上であること。 次のいずれか2つ以上を満たしていること。 1在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)を前3月間において30 回以上算定していること。 2在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(1)及び精神科訪問看護・指導料(3)前3月間において60 回以上算定していること。 3訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前3月間において300 回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。 4在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30 回以上算定していること。 5訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。 6退院時共同指導料2を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。 |
特定一般病棟入院料の注7 | 別添7(特定一般病棟入院料1)(ワード:PDF) 別添7(特定一般病棟入院料2)(ワード:PDF) 様式10(ワード:PDF) 様式50(エクセル:PDF)又は様式50の2(エクセル:PDF) (病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること) |