- 近畿厚生局 >
- 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師・訪問看護事業者のみなさまへ >
- 令和6年8月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出について(薬局)
2024年8月19日
令和6年8月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出について(薬局)
「令和6年8月31日まで経過措置の施設基準」について、令和6年9月1日以降も引き続き算定する場合は、届出直しの必要があります。
1.令和6年8月31日まで経過措置の施設基準
- 「届出対象」の施設基準を届出しており、施設基準の要件を満たしている場合、令和6年9月13日(金)【必着】までに届出直しが必要です。
- 令和6年9月13日(金)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下記の経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
- 届出に当たっては、「届出が必要な様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です。)。
- 提出は郵送でお願いします。
- 「経過措置に係る要件」等を満たしているか、必ず確認してください。
- 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに変更又は辞退の届出をしてください。なお、地域支援体制加算の区分の変更を届出する場合の提出期限は令和6年9月2日(月)【必着】となりますので、ご注意ください。
- 今回の経過措置を設けた施設基準について、既に届出直し済の場合、提出は不要です。
- 経過措置等の詳細については、告示・通知等をご確認願います。
令和6年9月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの
○特掲診療料 | |||||
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する 施設基準 |
届出が必要な様式※ |
調剤基本料 | 1 | 地域支援体制加算 | 令和6年5月 31 日時点で調剤基本料1の届出を行っている保険薬局であって、地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月 31 日までの間に限り、1の(1)のアの(ロ)の1から10、(2)のイ及びオ、(3)のエ並びに(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとする。また、令和6年5月 31 日時点で調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局であって、地域支援体制加算3の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月 31 日までの間に限り、1の(2)のイ及びオ、(3)のエ並びに(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとし、地域支援体制加算4の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月 31 日までの間に限り、1の(2)のイ及びオ、(3)のエ、(4)のウ、(6)並びに1の(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとする。 | 地域支援体制加算 | ■別添2 ・地支体1 [ワード:PDF] ・地支体2 [ワード:PDF] ・地支体3 [ワード:PDF] ・地支体4 [ワード:PDF] ■様式87の3 [ワード:PDF] ■様式87の3の2 [ワード:PDF] |
- 令和6年8月9日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」
- 令和6年3月5日付け保医発0305第6号「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
2.お問い合わせ先
- お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。