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更新日:2024年9月20日

令和6年9月30日に経過措置の期限が到来する基準「訪問看護管理療養費1」に係る届出について(訪問看護ステーション)

令和6年9月30日まで経過措置の施設基準「訪問看護管理療養費1」について、令和6年10月1日以降も引き続き算定する場合は、届出直しの必要があります。

1.令和6年9月30日まで経過措置の基準 「訪問看護管理療養費1」

  • 経過措置を用いて訪問看護管理療養費1の基準を届出し、基準の要件を満たしている場合、令和6年10月15日(火)【必着】までに届出直しが必要です。
  • 令和6年10月15日(火)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下記の経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
  • 届出に当たっては、「届出が必要な様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です。)。
  • 提出は郵送でお願いします。
  • 「経過措置に係る要件」等を満たしているか、必ず確認してください。
  • 訪問看護管理療養費1の基準の要件を満たさず、訪問看護管理療養費2を届出する場合の提出期限は
    令和6年10月1日(火)【必着】となりますので、ご注意ください。

  • 今回の経過措置を設けた基準について、既に届出直し済の場合、提出は不要です。
  • 経過措置等の詳細については、通知等をご確認願います。

令和6年10月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの

○訪問看護療養費      
区分 項番 届出対象 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する
基準
届出が必要な様式
訪問看護管理療養費 1 訪問看護管理療養費1 令和6年3月31日時点において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和6年9月30日までの間に限り、訪問看護管理療養費1の基準に該当するものとみなす。 訪問看護管理療養費1 ■別紙様式9
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通知等 

2.お問い合わせ先

 

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