近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師・訪問看護事業者のみなさまへ > 令和6年9月30日に経過措置の期限が到来する基準「訪問看護管理療養費1」に係る届出について(訪問看護ステーション)
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更新日:2024年9月20日
令和6年9月30日まで経過措置の施設基準「訪問看護管理療養費1」について、令和6年10月1日以降も引き続き算定する場合は、届出直しの必要があります。
訪問看護管理療養費1の基準の要件を満たさず、訪問看護管理療養費2を届出する場合の提出期限は
令和6年10月1日(火)【必着】となりますので、ご注意ください。
○訪問看護療養費 | |||||
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する 基準 |
届出が必要な様式 |
訪問看護管理療養費 | 1 | 訪問看護管理療養費1 | 令和6年3月31日時点において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和6年9月30日までの間に限り、訪問看護管理療養費1の基準に該当するものとみなす。 | 訪問看護管理療養費1 | ■別紙様式9 [ワード:PDF] |