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更新日:2019年3月1日
「平成31年3月31日まで経過措置の施設基準」について、4月1日以降も引き続き算定する場合は、届出の必要があります。
区分 | 項番 |
届出対象
(平成30年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関)
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経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 | 届出が必要な様式 |
特 定 入 院 料 |
1 | 救命救急入院料の注3 救急体制充実加算 |
「救命救急センターの新しい充実段階評価について」の救命救急センターの評価基準に基づく評価(新評価基準)が充実段階(S・A・B)であるものであること。 ※平成31年4月より新評価基準を適用 |
救命救急入院料の注3 救急体制充実加算 |
別添7(ワード:PDF) 様式42(ワード:PDF) (様式42「記載上の注意に記載する添付書類を除く。)※3 |
2 | 特定集中治療室管理料1・2 | 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師を当該治療室内に週20時間以上配置すること。 | 特定集中治療室管理料1・2 | 別添7(ワード:PDF) 様式42(ワード:PDF) (当該看護師の勤務状況が分かる書類、適切な研修を修了したことが確認できる文書(※H32.3.31までの間において、適切な研修を修了した看護師の配置に代えて特定集中治療室等における6年以上の勤務経験を有する看護師を配置する場合は、添付書類不要。)※4 |
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デ ー タ 提 出 加 算 |
3 | データ提出加算1のロ又は2のロ (許可病床数が200床以上に限る。) |
- | データ提出加算1のイ又は2のイ | 別添7(ワード:PDF) 様式40の7(ワード:PDF) |
4 | 一般病棟入院基本料(10対1に限る。) (許可病床200床未満に限る。※1) (データ提出加算を既に届け出ている保険医療機関を除く。) |
データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。 | 急性期一般入院基本料(急性期一般入院料4~7に限る。) (データ提出の基準) |
別添7(ワード:PDF) データ提出加算の届出の写し又は受理通知の写し |
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5 | 療養病棟入院基本料1・2・注11 (許可病床200床以上に限る。※1・2) (データ提出加算を既に届け出ている保険医療機関を除く。) |
データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。 | 療養病棟入院基本料1・2・注11 (データ提出の基準) |
別添7(ワード:PDF) データ提出加算の届出の写し又は受理通知の写し |
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6 | 特定機能病院入院基本料(一般病棟・10対1に限る。) (許可病床200床未満に限る。※1) (データ提出加算を既に届け出ている保険医療機関を除く。) |
データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。 | 特定機能病院入院基本料(一般病棟・10対1に限る。) (データ提出の基準) |
別添7(ワード:PDF) データ提出加算の届出の写し又は受理通知の写し |
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7 | 専門病院入院基本料(10対1に限る。) (許可病床200床未満に限る。※1) (データ提出加算を既に届け出ている保険医療機関を除く。) |
データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。 | 専門病院入院基本料(10対1に限る。) (データ提出の基準) |
別添7(ワード:PDF) データ提出加算の届出の写し又は受理通知の写し |
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8 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1~6(※1・2) (回復期リハビリテーション病棟入院料5、6については許可病床数200床以上に限る) (データ提出加算を既に届け出ている保険医療機関を除く。) |
データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1~6 (データ提出の基準) |
別添7(ワード:PDF) データ提出加算の届出の写し又は受理通知の写し |
※1 データ提出加算の届出要件のある入院料の経過措置については、当該保険医療機関の許可病床数が50床未満又は当該保険医療機関が保有する病棟が1のみである場合は、平成32年3月31日までの間に限り該当するものとみなされます。
※2 療養病棟入院基本料及び回復期リハビリテーション病棟入院料1、6を算定している保険医療機関の経過措置期間については次のとおりです。
(詳細は、平成30年10月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡を参照。)
1.データ提出が要件となる病床の数200床以上⇒平成31年3月31日まで
2.データ提出が要件となる病床の数200床未満⇒平成32年3月31日まで
※3 様式42の「救命救急センターに係る事項」のみ記載してください。(他の項目の記載は不要です。)
※4 様式42の「特定集中治療室管理料1又は2に係る事項」のみ記載してください。(他の項目の記載は不要です。)
なお、複数の治療室を届出している場合は、治療室ごとに様式42を作成し、治療室の場所及び面積の分かる平面図も併せて添付してください。
基本診療料 | ||||
区分 | 項番 | 対象 (平成30年3月31日において下記施設基準を 届出又は算定していた保険医療機関) |
経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 |
入院基本料 | 1 | 注加算 ・療養病棟入院基本料の注13 夜間看護加算 ・障害者施設等入院基本料 注9 看護補助加算 (それぞれ看護職員の負担軽減等に係る基準) |
・当該保険医療機関内に、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に勤務する看護職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。 ・当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。 など |
注加算 ・療養病棟入院基本料の注13 夜間看護加算 ・障害者施設等入院基本料 注9 看護補助加算 (それぞれ看護職員の負担軽減等に係る基準) |
2 | 注加算 ・療養病棟入院基本料の注13 夜間看護加算 ・障害者施設等入院基本料の注9 看護補助加算 (院内研修に係る基準) |
加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、ア~カの基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。 | 注加算 ・療養病棟入院基本料の注13 夜間看護加算 ・障害者施設等入院基本料の注9 看護補助加算 (院内研修に係る基準) |
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入院基本料等加算 | 3 | 総合入院体制加算 (医療従事者の負担軽減等に係る基準) |
・当該保険医療機関内に、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。 ・当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。 など |
総合入院体制加算 (医療従事者の負担軽減等に係る基準) |
4 | 在宅患者緊急入院診療加算の注2 | 在宅療養後方支援病院(許可病床400床以上のものに限る。)において、大臣が定める疾病等を有する患者を入院させた場合に当該患者について入院初日に限り所定点数に加算する。 ☆500床→400床に変更適用 |
在宅患者緊急入院診療加算の注2 | |
5 | 医師事務作業補助体制加算 (病院勤務医の負担軽減等に係る基準) |
・当該保険医療機関内に、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。 ・当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。 など |
医師事務作業補助体制加算 (病院勤務医の負担軽減等に係る基準) |
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6 | ・急性期看護補助体制加算 ・看護職員夜間配置加算 ・看護補助加算 (それぞれ看護職員の負担軽減等に係る基準) |
・当該保険医療機関内に、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に勤務する看護職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。 ・当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。 など |
・急性期看護補助体制加算 ・看護職員夜間配置加算 ・看護補助加算 (それぞれ看護職員の負担軽減等に係る基準) |
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7 | ・急性期看護補助体制加算 ・看護補助加算 (院内研修に係る基準) |
加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、ア~カの基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。 | ・急性期看護補助体制加算 ・看護補助加算 (院内研修に係る基準) |
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特定入院料 | 8 | 救命救急入院料2・4 (特定集中治療室1の施設基準を満たすものに限る。) |
特定集中治療室1の施設基準 ・集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師を当該治療室内に週20時間以上配置すること。 |
救命救急入院料2・4 |
9 | 注加算 1.看護職員配置加算 2.看護補助者配置加算 3.看護職員夜間配置加算 (それぞれ看護職員の負担軽減等に係る基準) (地域包括ケア病棟入院料(全部)、精神科救急入院料(3)、精神科救急・合併症入院料(3)) |
・当該保険医療機関内に、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する看護職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。 ・当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。 など |
注加算 1.看護職員配置加算 2.看護補助者配置加算 3.看護職員夜間配置加算 (それぞれ看護職員の負担軽減等に係る基準) (地域包括ケア病棟入院料(全部)、精神科救急入院料(3)、精神科救急・合併症入院料(3)) |
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10 | 地域包括ケア病棟入院料の注4 看護補助者配置加算 (院内研修に係る基準) |
加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、ア~カの基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。 | 地域包括ケア病棟入院料の注4 看護補助者配置加算 (院内研修に係る基準) |
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11 | 精神科救急入院料 | 精神科救急医療体制整備事業において機関的な役割を果たしていること。具体的には次のいずれも満たしていること。 ア 精神疾患に係る時間外等における診療件数の実績が年間150(120)件以上、又は地域における人口万対 1.87(1.5)件以上。そのうち初診患者(精神疾患について過去3か月間に当該医療機関に受診していない患者)の件数が 30(25)件以上又は2割以上。 イ 精神疾患に係る時間外等における入院件数の実績が年間40(30)件以上又は地域における人口万対0.5(0.37)件以上。そのうち8(6)件以上又は2割以上は、精神科救急情報センター、他の医療機関、都道府県、保健所、警察等からの依頼。 ウ 複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合については、ア及びイの年間実績件数を当該病棟数で除して得た数がそれぞれの基準を満たす。 他精神科救急入院料の基準を満たすこと。 |
精神科救急入院料 | |
他 | 12 | 臨床心理技術者 | 公認心理師 | 公認心理師 |
特掲診療料 |
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区分 | 項番 | 対象 (平成30年3月31日において下記施設基準を 届出又は算定していた保険医療機関) |
経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 |
投薬 | 1 | 処方料、処方箋料の向精神薬長期処方に係る減算 | 平成30年4月1日以降、不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して同一要領で連続して処方した場合。 | - |
リハ | 2 | 脳血管疾患等リハビリテーション料の注4後段及び注5 | 入院中の患者以外の外の患者(要介護被保険者等に限る。)に対するリハビリテーション | - |
3 | 廃用症候群リハビリテーション料の注4後段及び注5 | 入院中の患者以外の外の患者(要介護被保険者等に限る。)に対するリハビリテーション | - | |
4 | 運動器リハビリテーション料の注4後段及び注5 | 入院中の患者以外の外の患者(要介護被保険者等に限る。)に対するリハビリテーション | - | |
処
置・手 術 |
5 | 処置通則5及び手術通則12 「休日加算1」「時間外加算1」「深夜加算1」 (病院勤務医の負担軽減等に係る基準) |
・当該保険医療機関内に、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。 ・当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。 など |
処置通則5及び手術通則12 「休日加算1」「時間外加算1」「深夜加算1」 (病院勤務医の負担軽減等に係る基準) |
6 | 人工腎臓 | 「透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。 | 人工腎臓 |