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更新日:2019年3月4日

平成31年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(薬局)

「地域支援体制加算の施設基準」について、4月1日以降も引き続き算定する場合は、届出の必要がありますので、下記をご確認の上、速やかに届出いただきますようお願いします。

1.地域支援体制加算の届出について 

  • 4月1日以降も引き続き算定する場合は、平成31年4月9日(火)【必着】までに届出直しが必要です。
  • 4月9日(火)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下記の経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
  • 届出に当たっては、「届出に必要な様式」を1通提出してください。(副本の提出は不要です。)
  • 提出は郵送でお願いします。
  • 「経過措置に係る要件」等を満たしているか、貴薬局で必ず確認してください。
  • 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに辞退の届出をしてください。
  • 今回の経過措置を設けた施設基準に係る要件について、既に届出済の場合、提出は不要です。
  • 経過措置等の詳細については、告示・通知等をご確認願います。

平成31年4月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの

区分 項番 届出対象 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式
調
1 地域支援体制加算 薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。 地域支援体制加算 別添2(ワードPDF
様式87の3(ワードPDF)(※)

※ 届出様式については項目「19」のみ記載してください。
    なお、当該届出様式に薬局機能情報提供制度における当該保険薬局に係る掲載内容の写し及び取組実績があることを確認できる資料の写しを添付してください。(下記参照)

1 府県において薬局機能情報提供制度の必要な体制が整っていない場合

プレアボイド事例の取組実績があることを確認できる資料の写し
 
2 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加の本登録が遅れている場合
以下の(1)から(4)の全てを提出してください。
(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成30年12 月末までに行われたことがわかる資料(日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにおける仮登録完了時に機構から送付される電子メールの写し(「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し)等)
(2)平成31 年3月末までにプレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)
(3)プレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)の取組実績があることを確認できる資料(平成31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)
(4)薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し(平成30 年12 月末までに薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への本登録が行えない場合は「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が「無」と掲載されていても差し支えない。ただし、この場合、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」の変更の報告を随時行うことが可能な体制を都道府県が整備しているのであれば、機構に事例報告を行った後、都道府県に変更の報告を行うこと)

平成31年4月1日以降も算定する場合、算定に当たって注意が必要なもの等

区分 項番 対象 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準
調
1 薬剤服用歴管理指導料 患者ごとに作成した薬剤服用歴に基づく服薬指導の実施等の要件を満たした場合に、所定の点数を算定する。

☆平成31年4月以降、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局は、薬剤服用歴管理指導料の特例を適用。
なお、特例に該当した場合、様式84を用いて報告が必要となります。

 

告示・通知等 

辞退届 

3.お問い合わせ先

 

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