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- 地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に係る研修実績の届出について
更新日:2024年9月6日
地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に係る研修実績の届出について
- 地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準を届け出ている保険医療機関は、所定の研修を受講した上で2年ごとに届出を行う必要があります。
- 届出に当たっては、「ニ.届出に必要な様式」を1通提出してください。
- 提出は郵送でお願いします。
- 「ハ.2年ごとに届出を行うこととされている要件」を満たしているか、貴院で必ず確認してください。
- 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに辞退の届出をしてください。
- 詳細については、通知等をご確認願います。
区分 | イ.項目 | ロ.届出対象 | ハ.2年ごとに届出を行うこととされている要件(概要) | ニ.届出に必要な様式 | ||
基本診療料の施設基準 | 初・再診料 | 地域包括診療加算 | 前回の届出から2年が経過しようとする保険医療機関 | 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師を配置している。 |
※研修を受講したことが分かる書類を添付してください。 |
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特掲診療料の施設基準 | 医学管理等 | 地域包括診療料 | 前回の届出から2年が経過しようとする保険医療機関 |
当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師を配置している。 |
※研修を受講したことが分かる書類を添付してください。 |
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準を届け出ている保険医療機関において以下のとおり新型コロナウイルスの感染症に係る臨時的な取扱いがあります。
※令和2年3月19日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)」(抜粋)
(問5)
区分番号「A001」再診料の注12 地域包括診療加算及び区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修について、2年毎の届出が必要とされているが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当該研修が中止される等のやむを得ない事情により、研修に係る施設基準を満たせない場合においても、届出を辞退する必要があるか。
(答)
届出を辞退する必要はなく、引き続き算定可能である。ただし、研修が受けられるようになった場合には、速やかに研修を受講し、遅滞なく届出を行うこと。
- 令和6年3月5日付け保医発0305第5号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(抜粋)(PDF)
- 令和6年3月5日付け保医発0305第6号「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(抜粋)(PDF)
- 令和4年6月29日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その15)」(抜粋)(PDF)
- 令和4年3月31日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」(抜粋)(PDF)
- 平成30年7月10日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その5)」(抜粋)(PDF)
- 平成26年7月10日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その8)」(抜粋)(PDF)
- 平成27年2月3日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その12)」(抜粋)(PDF)
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