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更新日:2023年月6月9日

データ提出加算(A245)に係る取扱いについて

データ提出加算(A245)に係る届出

具体的な手続き(届出等の流れ・スケジュールなど)は、以下の事務連絡及び説明資料をご参照願います。

◆ 令和5年度における「データ提出加算(A245)」の取扱いについて(令和5年4月28日事務連絡)

◆ 令和5年度A245データ提出加算に係る説明資料(令和5年5月1日・厚生労働省保険局医療課)

◆ 説明会の動画は、令和5年度データ提出加算(A245)に係る説明会の開催について(厚生労働省ホームページ)の<説明会資料>からご覧ください。

データ提出加算(A245)に係る経過措置について

  1. 令和4年度診療報酬改定において、以下の基本診療料に係る施設基準の一つとしてデータ提出加算の届出が追加されました。
    (1)地域一般入院基本料
    (2)専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)
    (3)障害者施設等入院基本料
    (4)特殊疾患入院医療管理料
    (5)特殊疾患病棟入院料
    (6)緩和ケア病棟入院料
    (7)精神科救急急性期医療入院料
  2. 許可病床数が200床未満の保険医療機関について、上記1のうち(1)~(6)の入院料を令和6年4月以降も引き続き算定するためには、経過措置期間中である令和6年3月31日までにデータ提出加算に係る届出書(様式40の7)を届出する必要があり、そのためには、令和5年11月20日(月)までにデータ提出開始届出書(様式40の5)を届出する必要がありますのでご留意願います。また、上記1の(7)の入院料については、許可病床数に限らず令和6年3月31日までの間に限り、データ提出加算に係る要件を満たすものとみなしますのでご留意願います。

届出様式

届出書は、下表の提出先に1部提出してください(郵送可)。なお、副本は提出不要です。

届出の種類 届出様式 提出先
新規 データ提出開始届出書(※1)
・様式40の5
 (PDF)  (Word) 
近畿厚生局調査課
調査課の所在地・連絡先
データ提出加算の施設基準に係る届出(※2)
・別添7
 (PDF)  (Word)
・様式40の7
 (PDF)  (Word)
病院の所在地を管轄する各府県事務所
(大阪府にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
変更(※3)
(加算1・3→加算2・4)
(イ→ロ)
(ロ→イ)
データ提出加算の施設基準に係る届出
・別添7
 (PDF)  (Word)
・様式40の7
 (PDF)  (Word)
病院の所在地を管轄する各府県事務所
(大阪府にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
辞退 データ提出加算に係る辞退届
・様式40の8(※4)
 (PDF)  (Word)
近畿厚生局調査課
調査課の所在地・連絡先
施設基準に係る辞退届
 (PDF)  (Word)
病院の所在地を管轄する各府県事務所
(大阪府にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先

※1 令和5年4月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院は、様式40の5「データ提出開
   始届出書」を近畿厚生局を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出る必要があります。
※2 令和5年4月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院が、データ提出加算に係る届
   出書
(様式40の7)を提出するためには、データ提出の実績が認められた病院として、厚生労働省
   保険局医療課よりデータ提出事務連絡を受けている必要があります。
※3 加算2
・4から加算1・3への変更はできません。
※4 保険医療機関の廃止に伴う辞退の場合も提出が必要です。

 

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