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2021年3月18日
向精神薬多剤投与に関する状況の報告及び届出について
1.向精神薬多剤投与の状況の報告
保険医療機関が1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上又は抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与(以下「向精神薬多剤投与」という。)した場合は、毎年度4月、7月、10月、1月に、前月までの3か月間の向精神薬多剤投与の状況の報告が必要です。
【報告内容】
- 向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、毎年度4月、7月、10月、1月に、前月までの3か月間の向精神薬多剤投与の状況を別紙様式40を用いて近畿厚生局の各事務所(大阪府は指導監査課)に報告してください。
- 当該報告は、毎年度4月末、7月末、10月末、1月末までに提出してください。
【報告様式】
向精神薬多剤投与に係る報告書(別紙様式40) |
ワード(44KB) |
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2.精神科の診療に係る経験を十分に有する医師の届出
下記の別紙様式39を、近畿厚生局の各事務所(大阪府は指導監査課)に届け出してください。
【報告様式】
精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に係る 届出書添付書類(別紙様式39)
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※当該届出には、添付書類が必要です。
(参考)平成26年3月31日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問72
問72:向精神薬多剤投与を行った場合の減算の除外規定について、「抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師として別紙様式39を用いて地方厚生(支)局長に届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合」とあり、別紙様式39で、このことを確認できる文書を添付することとされているが、何を指すのか。
答:日本精神神経学会が認定する精神科専門医であることを証する文書及び日本精神神経学会が認定する研修を修了したことを証する文書を添付すること。