近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師・訪問看護事業者のみなさまへ > 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
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更新日:2024年10月2日
後発医薬品の供給停止等が続き、代替後発医薬品の入手が困難となっている現状を踏まえ、厚生労働省保険局医療課から事務連絡(令和6年9月24日付け「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」)(PDF)が発出され、診療報酬上の臨時的な取扱いが令和7年3月31日まで延長されました。
延長に当たり、除外品目等に変更がありますので、下記に留意の上、取扱いにお間違いのないようお願いします。
実績を算出する期間(各月) | 除外する品目のリスト |
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令和5年10月~令和6年3月 | 令和5年9月21日事務連絡の別添2(Excel) |
令和6年4月~令和6年9月 | 令和6年3月18日事務連絡の別添2(PDF) |
令和6年10月~令和7年3月 | 令和6年9月24日事務連絡の別添2(PDF) 令和6年9月24日事務連絡の別添2(Excel) |