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更新日:2024年3月29日

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

趣旨

後発医薬品の供給停止等が続き、代替後発医薬品の入手が困難となっている現状を踏まえ、厚生労働省保険局医療課から事務連絡(令和6年3月18日付け「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」)(PDF)が発出され、診療報酬上の臨時的な取扱いが令和6年9月30日まで延長されました。

延長に当たり、除外品目等に変更がありますので、下記に留意の上、取扱いにお間違いのないようお願いします。

臨時的取扱いの概要等

概要

  • 事務連絡の別添2に記載の品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」といいます。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」といいます。)を算出する際に、算出対象から除外して差し支えないものとされました。
    
※新指標の割合(実績)を算出する期間に応じて、除外する品目のリスト(別添2)が異なります。ご注意ください。     
実績を算出する期間(各月) 除外する品目のリスト
令和5年10月~令和6年3月 令和5年9月21日事務連絡の別添2(Excel)
  令和6年4月~令和6年8月 令和6年3月18日事務連絡の別添2(PDF)
 

臨時的取扱いができる期間

  • 令和6年4月診療(調剤)分から令和6年3月18日事務連絡に基づく臨時的取扱いにより加算等の区分を判断することができます。
  • 臨時的取扱いの終期は、令和6年9月30日です。

留意事項

  • 臨時的取扱いを行う場合においては、別添2の全ての品目について新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められません
  • また、臨時的取扱いは1か月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近3か月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3か月に臨時的取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えありません
  • なお、カットオフ値の算出については、臨時的取扱いの対象とはしないこととし、新指標の割合について臨時的取扱いを行った場合においても、カットオフ値についてはこれまでどおりの方法で算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認してください。
 

臨時的取扱いを行った場合の報告について

報告方法等

  • 新指標の割合を算出する際に臨時的取扱いを行い、加算等の実績要件を満たすこととする場合(後発医薬品減算については減算に該当しないこととなった場合)においては、保険医療機関・保険薬局は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、所定の報告様式に必要事項を記入し、期限までに近畿厚生局各府県事務所(大阪府にあっては指導監査課)へ郵送提出してください。
  • 前月と加算等の区分が変わらない場合においても、新指標の割合の算出に臨時的取扱いを行い、実績を満たすこととする場合は、報告の対象となります。
  • なお、加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、これまでどおり変更等の届出を行う必要があります。その際、後発医薬品の使用割合等については、臨時的取扱いを行って算出した割合を記載しても差し支えありません。

報告様式

報告期限

  1. 令和5年10月~令和5年12月について、臨時的取扱いを行うことにより実績要件を満たし、加算等の区分を判断した保険医療機関等は、令和5年6月~令和5年11月診療(調剤)分における実績等について報告様式を作成し、令和5年12月27日(水)までに提出してください。なお、報告様式の作成に当たっては、必ず提出月の前月以前の全ての月について区分及び実績を記入願います。なお、この期間に係る報告を行った保険医療機関等は、必ず下記2の期間に係る報告も行ってください
  2. 令和6年1月~令和6年3月について、臨時的取扱いを行うことにより実績要件を満たし、加算等の区分を判断した保険医療機関等は、令和5年9月~令和6年2月診療(調剤)分における実績等について報告様式を作成し、令和6年3月29日(金)までに提出してください。なお、報告様式の作成に当たっては、必ず提出月の前月以前の全ての月について区分及び実績を記入願います。
    ※各期限までに報告が間に合わない場合は、事前に近畿厚生局各府県事務所へご相談ください。

報告様式の提出先(お問い合わせ先)

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