近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師・訪問看護事業者のみなさまへ > オンライン請求について
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更新日:2024年7月31日
令和5年4月以降、オンライン請求医療機関・薬局については、原則オンラインにより返戻再請求を行うこととされています。
オンライン請求医療機関・薬局において、令和6年9月末に紙による返戻レセプトの送付が終了し、10月以降はオンラインによる返戻のみとなります。返戻再請求についてもオンラインで行っていただく必要があります。
返戻再請求をオンラインで実施するためには、現在使用中のレセプトコンピュータ(以下「レセコン」)がオンラインによる返戻再請求に対応しているかご確認いただく必要があります。
まずは、レセコンのシステムベンダにご確認・ご相談いただき、必要に応じてレセコンの改修を行うなど、オンラインで返戻再請求を実施できるよう準備をお願いいたします。
詳細については以下の資料をご確認ください。
・返戻再請求のオンライン化についてのご案内(PDF:1,158KB)
・オンラインによる返戻再請求の実施についてのご案内(PDF:727KB)
令和6年4月1日以降は、保険医療機関・薬局が行う療養の給付費等の請求は、オンライン請求により行うものとされます。(請求命令第1条)
そのため、新規に保険医療機関・薬局として指定される施設は、初月の診療・調剤分からオンライン請求を行うことができるよう、体制整備を進める必要があります。
令和6年3月まで光ディスク等を用いた請求を行ってきた保険医療機関・薬局は、特段の届出を行うことなく、令和6年4月以降も光ディスク等を用いた請求を継続することができますが、令和6年10月以降も継続する場合は、令和6年8月31日までに審査支払機関へ猶予届出・移行計画の提出が必要です。(1年更新)
令和6年3月まで書面による請求を行ってきた保険医療機関・薬局が、令和6年4月以降も書面での請求を継続したい場合は、令和6年2月29日までに審査支払機関へ書面による請求が認められることとなった当初の要件に合致している旨の届出(書面による請求に係る猶予届出書)の提出が必要です。
詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。