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更新日:2024年1月25日

オンライン請求の推進について

 
  • 令和6年4月1日以降は、保険医療機関・薬局が行う療養の給付費等の請求は、オンライン請求により行うものとされます。(請求命令第1条)
  •  そのため、新規に保険医療機関・薬局として指定される施設は、初月の診療・調剤分からオンライン請求を行うことができるよう、体制整備を進める必要があります。
  • 令和6年3月まで光ディスク等を用いた請求を行ってきた保険医療機関・薬局は、特段の届出を行うことなく、令和6年4月以降も光ディスク等を用いた請求を継続することができますが、令和6年10月以降も継続する場合は、令和6年8月31日までに審査支払機関へ猶予届出・移行計画の提出が必要です。(1年更新)
  • 令和6年3月まで書面による請求を行ってきた保険医療機関・薬局が、令和6年4月以降も書面での請求を継続したい場合は、令和6年2月29日までに審査支払機関へ書面による請求が認められることとなった当初の要件に合致している旨の届出書面による請求に係る猶予届出書)の提出が必要です。