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更新日:2021年7月9日

病院による届出施設基準の自己点検について(令和3年度)

趣旨

 令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響等により、適時調査の実施が困難な状況にあります。

 このため、通常時の適時調査において重点的に調査を行っている施設基準等(重点施設基準)について、届出要件を満たしているか否かの自己点検を行っていただき、自己点検結果報告書をご提出いただくことで、適時調査の実施とみなすこととなりました。

 なお、この自己点検結果報告書は、毎年7月1日現在の施設基準の届出状況等をご報告いただいている「定例報告」とは別に提出が必要となりますので、ご留意ください。

対象保険医療機関

  • 病院(医科、歯科)  ※診療所は対象外です。

自己点検の対象とする施設基準等

  • 117種類の重点施設基準が自己点検の対象となります。
  • これらのうち、令和3年7月1日時点で届け出ているものについて、自己点検結果報告書を作成し、提出してください。

実施時期

  • 令和3年7月から同年11月にかけて順次、近畿厚生局各府県事務所(大阪府にあっては指導監査課)から、自己点検の依頼文書を各病院宛て送付します。
  • 自己点検結果報告書の提出期限は、当該依頼文書に記載していますので、期限までにご提出くださいますようお願いします。

自己点検結果報告書の様式

  • 自己点検結果報告書は、施設基準ごとに様式が定まっています。様式は、厚生労働省ホームページに掲載していますので、ダウンロードの上作成してください。

    リンク先:自己点検結果報告書の様式(厚生労働省ホームページ)

自己点検結果報告書の作成に当たっての留意事項

  • 自己点検結果報告書は、全て令和3年7月1日時点の状況に基づいて作成してください。
  • 自己点検結果報告書内に、記載に当たっての留意事項を記載していますのでご確認ください。
  • 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにより、施設基準の要件は満たしていないが届出を辞退する必要はないとされているものは、施設基準を満たしているものとして取り扱ってください。
     参考: 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
         (施設基準関係事務連絡の抜粋)
  • ご提出いただくのは自己点検結果報告書のみとなります。確認書類等の添付は不要です。ただし、自己点検の結果に「否」がある場合など、詳細な確認等を要する場合は、自己点検結果報告書をご提出いただいた後に各種書類の提出をお願いすることがあります。
  • 提出に当たっては、必ず自己点検結果報告書様式内の「送付書」についても必要事項を記入し、ご提出くださいますようお願いします。

提出先(お問い合わせ先)

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