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更新日:2021年3月18日
回復期リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告について
- 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する保険医療機関は、各年度4月、7月、10月及び1月において算出した回復期リハビリテーション病棟入院料におけるリハビリテーション実績指数等を毎年7月に報告する必要があります。
- 上記にかかわらず、各年度4月、7月、10月及び1月において、「回復期リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有する(※1)とともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合(※2)」に該当した場合は、その都度報告が必要です。この場合、報告月以降、患者1人1日あたり6単位を超える疾患別リハビリテーションは、回復期リハビリテーション病棟入院料に包括されます。
(※1)各年度4月、7月、10月及び1月において算出し、過去6か月間に退棟した患者の数が10名以上かつ、入院患者に対して提供されたリハビリテーションの単位数が1日平均6単位以上である状態が2回連続した場合
(※2)各年度4月、7月、10月及び1月において算出し、リハビリテーション実績指数が2回連続して27を下回った場合
- 上記により、患者1人1日あたり6単位を超える疾患別リハビリテーションが回復期リハビリテーション病棟入院料に包括されることとなった後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)において、過去6か月間に退棟した患者の数が10名未満、入院患者に対して提供されたリハビリテーションの単位数が1日平均6単位未満、又はリハビリテーション実績指数が27以上となった場合は、報告を行うことにより、報告月以降、再び1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料を出来高により算定することができます。
報告書様式
回復期リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告書(別紙様式45) |
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報告期限、報告先及びお問い合わせ先
【報告期限】
- 毎年7月の末日(末日が土日祝日の場合は前開庁日)までに上記の報告書を提出してください。(必着)
- 報告は7月上旬に送付する「定例報告」でご案内します。
- 回復期リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告については「郵送」でお願いします。
【報告先及びお問い合わせ先】
関係通知等
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