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更新日:2016年3月24日
総務省京都行政評価事務所長から、薬剤服用歴管理指導料の算定及び患者のプライバシー保護対策についてのあっせんが、下記のとおり行われました。
薬剤服用歴管理指導料の算定については、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第52号)別表第3の区分10及び「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日付け保医発0304第3号)別添3「調剤報酬点数表に関する事項」の区分10において定められた算定要件を十分確認いただいた上で、適正な取扱いとなるようご留意願います。
また、薬局における患者のプライバシー保護についても、上記留意事項通知別添3の〈薬学管理料〉の項に、「薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならない」と定められていることを踏まえ、プライバシー保護の必要性や重要性を十分認識し、その適正な取扱いとなるようご留意願います。