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更新日:2015年2月1日

厚生年金基金に関するよくあるご質問Q&A

Q1厚生年金基金制度はどのような背景のもとに創設されたのですか。
Q2厚生年金基金の性格と基本的な仕組みはどのようなものですか。
Q3厚生年金基金の給付形態にはどのような型がありますか。
Q4厚生年金基金が解散した場合、年金は受けられなくなるのでしょうか。

Q1厚生年金基金制度はどのような背景のもとに創設されたのですか。
A1厚生年金基金制度は昭和38年、厚生年金保険制度の改善が検討された際、厚生大臣の諮問機関である社会保険審議会でその構想について意見が出され、その後、昭和40年6月に厚生年金保険制度の大幅な給付改善とともに、厚生年金基金制度の創設を主な内容とする厚生年金保険法の一部を改正する法律が成立しました。こうして、厚生年金基金制度は新しい仕組みの年金制度として昭和41年10月からスタートし、現在では公的年金を補完する制度として定着したと言えます。
厚生年金基金制度の構想が出された背景は、企業において退職金制度の充実が進み、更に、その年金化を中心とした企業年金も普及しつつあり、これら私的制度である企業の退職金や年金等と公的制度である厚生年金保険制度との間に、機能あるいは費用負担について調整が必要であるとの考えが出され、その結果この調整の機能も備えた制度として厚生年金基金制度が誕生しました。

 

Q2厚生年金基金の性格と基本的な仕組みはどのようなものですか。

A2厚生年金基金は、厚生年金保険法により設立を認められた「特別法人」であり、国の特別の監督規制を受けるといった性格をもっています。
また、基本的な仕組みについては、基金は国の行う年金制度のうち、老齢厚生年金の報酬比例部分(※1)の年金を代行し、これに加えて企業の実態に応じた独自の上乗せ給付(プラスアルファ)の年金給付を行います。
なお、代行給付には再評価(※2)およびスライド部分(※3)は含まれておらず、厚生年金本体から支給されます。上乗せ給付(プラスアルファ)は給付現価(※4)で代行部分の1割程度まで確保していなければなりません。以上の内容を図解すると以下のようになります。

Q3厚生年金基金の給付形態にはどのような型がありますか。
A3厚生年金基金の給付形態には2つの型があり、一般に「代行型」「加算型」と呼ばれています。各給付形態の内容は以下のとおりです。

1.「代行型」
給付する年金の計算式が老齢厚生年金(代行部分)と同じ方式のものを代行型といいます。
代行型の特徴としては、老齢厚生年金と同じ算定方式であるため、給付設計は画一的であり、わかりやすい制度となっています。
2.「加算型」
代行部分と同じ方式により、主に代行給付をまかなう部分(基本部分)に、それとは異なる方式による部分(加算部分)を実態に即して加算するものを、加算型といいます。
加算型の特徴としては、加算部分は企業独自の考え方が取り入れられるため、給付設計の多様化に対応しやすく、退職金を基金へ移行して年金化する場合において、優れた機能を発揮します。
この加算部分については、(1)終身部分の現価相当額(※5)が代行部分の現価相当額の5%以上であること。(2)終身年金部分の現価相当額が有期年金部分の現価相当額を下回らないことといった条件のもとに有期年金を設計することができるほか、各グループのプラスアルファが1割程度上回っていることという条件を満たしていれば、労働協約(※6)、給与規程、退職金規程等の労働条件の類似している加入員を構成員とするグループ区分を設定し、グループ区分毎に異なる給付設計が可能です。

Q4厚生年金基金が解散した場合、年金が受けられなくなるのでしょうか。
A4厚生年金基金は、基金の独自給付(上乗せ給付部分)の他、老齢厚生年金の報酬比例部分(※1)のうち代行給付部分を国に代わって給付していますが、平成26年4月1日に「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)」が施行されたことに伴い、当該施行日以降に解散または他の企業年金に移行した場合は、厚生年金基金から給付されていた代行給付部分の年金は、公的年金として国(日本年金機構)から給付されることになります。

年金用語

【報酬比例部分】(※1)厚生年金の加入期間の報酬の平均と加入期間に応じて算出される年金の額のことです。なお、給料が高ければ高いほど、報酬比例部分の年金額は多くなり、同様に、加入期間が長ければ長いほど報酬比例部分の年金額が多くなります。

【再評価】(※2)報酬比例部分の額は、加入期間中の標準報酬を平均して算出した平均標準報酬月額を基に計算しますが、過去の低い標準報酬をそのまま平均すると、年金の実質価値が低くなってしまうため、過去の標準報酬を現役世代の手取り賃金の上昇率に応じて見直した上で平均することをいいます。

【スライド部分】(※3)年金額の実質価値を維持するため、物価の変動に応じて年金額を改定すること。現行の物価スライド制では、前年の消費者物価指数の変動に応じ、翌年4月から自動的に年金額が改定されます。これは、私的年金にはない公的年金の大きな特徴です。
なお、平成17年4月に、財政均衡期間にわたり年金財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合に、給付水準を自動的に調整する仕組みであるマクロ経済スライドが導入され、年金額の調整を行っている期間は、年金額の伸びを物価の伸びよりも抑えることとします。

【給付現価】(※4)年金制度から将来支払われると予測される年金・一時金の給付額を、その発生予測時点から現在時点(計算基準時点)まで、予定利率で割り引いて評価した現価相当額をいう。給付の発生時点や給付額の推定には、予定死亡率、予定脱退率等の計算基礎率が用いられる。

【現価相当額】(※5)将来の金額を現時点で考えるときには、時間が経過することにより、その間に生ずる利息を見込むことができため、予め一定の利回りを決め、将来の金額からその利息相当額を差し引いた価を、現在における価という意味で現価相当額という。

【労働協約】(※6)使用者と労動組合との間で、規範的部分(賃金、労働時間、休日等の労働条件・待遇についての基準を定めた部分)と債務的部分(団体交渉のルール、組合活動に関すること等使用者との関係を定めた部分)について、交渉をし、出た結論・結果を書面にし、両当事者の署名又は記名押印をした取り決め(約束)のことである。

【参考リンク先】

 

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