令和7年2月14日
年金委員に関する業務
概要
年金委員は、「日本年金機構法第30条」に規定され、厚生労働大臣の委嘱を受け、政府管掌年金事業を推進するために、国民の理解を高め、その円滑な運営を図ることを目的として、政府管掌年金事業の適用、給付、保険料その他の事項について積極的に啓発、相談及び助言その他の活動を行っています。
年金委員には、お勤めの会社(厚生年金保険の適用事業所)の事業主が推薦する「職域型」と、市町村・各団体等が推薦する「地域型」があります。
「職域型」はお勤めの会社(厚生年金保険の適用事業所)の事業主・被保険者に、また、「地域型」は地域住民に対して、管轄の年金事務所と連携を密にして、各種届出手続きについての相談、助言及び年金制度に関する広報を行っています。
事務の内容
年金調整課では、適用事業所の事業主や市町村長等からの推薦に基づいて、日本年金機構が年金委員としてふさわしいと推薦した候補者のうちから委嘱者を決定し、委嘱状の交付等の事務を行うほか、年金委員の解嘱事務及び解嘱状の交付、年金委員証明書の交付事務、年金委員名簿の管理等を行っています。
年金委員功労者厚生労働大臣表彰について
年金委員功労者厚生労働大臣表彰は、多年にわたり政府管掌年金事業の推進・発展に貢献した年金委員に対して、その功績を称えるとともに、併せて政府管掌年金事業の一層の推進に寄与することを趣旨として行っています。
・年金委員功労者厚生労働大臣表彰者名簿については、厚生労働省ホームページでご覧いただけます。年金委員数について
年金委員制度
年金委員に関するQ&A
年金委員関係法令
問い合わせ
ご不明点等があれば、下記までご連絡ください。
年金調整課
- 住所
- 〒541-8556大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館4階
- 電話番号
- 06-7711-9006