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更新日:2021年8月23日
健康保険法第3条第2項の規定に基づく被保険者(日雇特例被保険者)に係る保険者の事務のうち、厚生労働大臣が行うこととされている日雇特例被保険者手帳の交付及び収受等に関する事務は、法定受託事務として厚生労働大臣が指定する市町村の長が行っています。これらの事務に必要な費用は、健康保険事務指定市町村交付金として国が交付しています。
年金調整課では、事務指定市町村の指定及び取消の受付、事務指定市町村から提出される事務取扱件数報告書の審査及びその取りまとめのほか、健康保険事務指定市町村交付金の申請に関する書類の審査についても行っています。
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年金調整課
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