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2026年10月5日
施設基準に係る年間実績等の報告の取扱いについて
毎年3月に報告の必要がある施設基準
精神療養病棟入院料の注4に掲げる重症者加算1
※令和8年度改定により、本報告は不要となりました。参考:令和8年4月1日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その2)」抜粋[432KB]
➀【表紙】施設基準に係る年間実績報告書(PDF:49KB・ ワード:31KB)
➁【続紙】精神療養病棟入院料の注4に掲げる重症者加算1 の施設基準に係る報告書(PDF・ワード)
参考:平成25年3月28日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その13)」(抜粋)(PDF:336KB)
<留意点>
- 施設基準の要件を満たしているかどうかは、各保険医療機関等の責任で必ず確認してください。
- 施設基準の要件を満たしている場合、府県を管轄する近畿厚生局府県事務所(大阪府にあっては指導監査課)に3月末日までに上記様式➀と➁の両方の書類を提出してください。
- 要件を満たさないまま算定した場合は、診療報酬等の返還が必要となる場合があります。
- 要件を満たさない場合は、速やかに変更又は辞退の届出をしてください。(辞退届の様式(PDF[59KB]:ワード[30KB]))
- 該当施設基準の詳細については、通知等をご確認願います。
報告先及び問合わせ先
お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。
