2021年7月5日

コロナ禍における施設基準等の臨時的な取扱いについて

1.経過措置が設けられた施設基準等について

 (1)経過措置の期限の延長について
    令和3年3月31日を期限として届出見直しを行うこととなっていた施設基準等について、
   新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い経過措置を令和3年9月30日まで延長することと
   なりました。
    経過措置の期限延長となる施設基準等については、
      令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて
      (令和3年3月10 日事務連絡)

    をご参照ください。
  
    【参考】「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の
                      一部改正等について(令和3年3月31日付け保医発0331第1号通知)(抜粋)
 
(2)報告について
    対象の施設基準等について、令和2年度診療報酬改定後の新基準が令和3年4月以降に適用
   された場合に当該要件を満たせなくなる保険医療機関及び訪問看護ステーションは報告が必
   要です。
    詳細については、
     新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)
     (令和3年3月26日事務連絡)
    をご参照ください。
      【報告様式】 様式2

2.患者及び利用者の診療実績等に係る要件が含まれる施設基準等について

 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)(令和3年
  3月26日事務連絡)」が発出されたことに伴い、下記の取扱いとなります。
 (1)実績要件の取扱いについて
    手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件(以下、「実績要件」とい
   う。)のうち、1年間の実績を求めるものについて、「新型コロナウイルス感染症に係る
   診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」2(2)の取扱いをした上でなお、実績
   要件を満たさない場合において、令和3年9月30日までの間(新型コロナウイルス感染症の
   病床を割り当てられている保険医療機関においては、令和4年3月31日までの間)、令和元
   年(平成31年)の実績(年度の実績を求めるものについては令和元年度(平成31年度)の
   実績)を用いても差し支えないものとします。
 (2)報告について
      上記(1)の取扱いを行い、令和元年(平成31年)の実績(年度の実績を求めるものに
   ついては令和元年度(平成31年度)の実績)を用いて実績要件を満たすこととする場合に
   おいては、保険医療機関等は、実績要件について各月の実績を記録するとともに、報告が
   必要となります。
      なお、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」
   2(2)の取扱いにより実績要件を満たすこととする場合については、報告は不要です。
      【報告様式】
        様式1-1(保険医療機関及び訪問看護ステーション報告用)
        様式1-2(保険薬局報告用)

3.報告に係る留意事項

 (1)報告方法について
    紙媒体又はCD-Rにより電子媒体で提出してください。
    なお、紙媒体にて提出する場合は、片面印刷にて提出してください。
    提出は郵送でお願いします。
    報告に関する詳細については、
     新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)
     (令和3年3月26日事務連絡)
    をご参照ください。
     
 (2)報告期日
      4/30(金)報告     6/30(水)報告    9/30(木)報告
     令和3年4月に当該取扱いを行う場合      ◯           ◯            ◯
     令和3年5月に当該取扱いを行う場合       -           ◯            ◯
     令和3年6月に当該取扱いを行う場合            -           ◯            ◯
     令和3年7月に当該取扱いを行う場合            -            -            ◯
     令和3年8月に当該取扱いを行う場合            -            -            ◯
    ※〇は報告が必要なもの 
    ※取扱いを行う時期により、報告回数が異なります。
 (3)報告先及び問合わせ先
     お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。