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更新日:2023年10月16日

特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明について 

概要等

 特定医療法人とは、医療法人が税法上の承認を国税庁長官から受けることにより、承認後に終了する各事業年度において、法人税率が軽減税率の適用を受ける医療法人のことです。  
  <制度の概要>(厚生労働省ホームページ)
 近畿厚生局では、特定医療法人として、法人税率の特例を受ける要件(各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの)とされる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該事業年度における証明書の交付業務を行っています。
 申請書類の提出に関しては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いします。

平成31年度 特定医療法人制度の改正について

特定医療法人の承認要件について、所要の見直しが行われました。
 <改正の内容>
(厚生労働省ホームページ)

(概要)
 平成31年3月29日付で「租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成15年厚生労働省告示第147号)」(以下「基準」という。)が一部改正されました。
 基準第1号イに定める「社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入の8割を超えること。」については、一部改正により社会保険診療等に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の規定による障害福祉サービス」に係る収入金額が追加されました。
 ただし、改正後の基準は医療法人の平成31年4月1日以降に始まる事業年度について適用し、医療法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例によることとされているため留意してください。
 改正後の要件は、平成31年4月1日以降に始まる事業年度から適用されます。
 ※ 平成31年4月1日より前に開始した事業年度については、開始前の承認要件が適用されます。

証明の要件及び申請方法

 租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明願
 (1) <承認の要件>
 (2) <申請要領等>
 (3) <申請書類>

申請時の注意事項

  1.申請書類の内容確認のため、ご連絡をさせていただく場合が場合があります。
   申請書類の提出の際には、ご連絡先(お名前・電話番号)を記入した別紙を添付してください。
  2.内容確認のため、ご提出いただいた書類以外の書類の提出をお願いする場合があります。
  3.毎年6月は申請が集中するため、証明の発行までに日数を要します。
   ご提出はできるだけ早めにお願いします。
  4.「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和二年
   厚生労働省令第二百八号)が施行されたことに伴い、申請者の押印が不要となりました。
 

お問い合わせ

管理課 

〒541-8556大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館3階

電話番号:06-6942-2248

ファックス:06-6942-2330