近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 温室効果ガス算定排出量報告受付等に関する業務
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更新日:2024年8月23日
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)には、工場・事業場、輸送、建築物、機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずることが定められており、事業者(特定事業者等)は、省エネ法に基づき、毎年定期報告書及び中長期計画書を提出することとされています。
また、改正された地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、平成18年4月から、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)は温室効果ガスの排出量を算定し、国(事業所管省庁)に報告することが義務付けられ、国(環境大臣・経済産業大臣)は報告された情報を集計し、公表することとされています。
近畿厚生局では、管内の特定排出者等からの報告書の受付業務を行っています。
平成27年度からは、全省庁共通の省エネ法・温対法電子報告システム(外部サイトへリンク)(以下「システム」という。)が稼働したことにより、省エネ法及び温対法に関する各種報告書等の書類を電子報告で提出することが可能となりました。
このシステムを利用することにより、「提出先の窓口に出向くことなく報告書等を複数省庁へ同時に提出することができる」、「報告書の提出前にエラーの有無をチェックすることができる」等のメリットがあります。
当該システムの利用は、事前に近畿経済産業局への利用登録手続が必要になります。
利用方法等の詳細については、システムのパンフレット(PDF:1,728KB)を御覧下さい。
システムの手続きに関するお問い合わせ先
近畿経済産業局エネルギー対策課:電話06-6966-6043
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-2383