近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 厚生年金基金に係る認可等について
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更新日:2013年3月18日
厚生年金基金の許認可事務は厚生労働大臣が行います。
また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生局長に委任されております。
厚生年金基金または厚生年金基金を設立しようとする者が厚生年金保険法及び関係法令の規定により認可を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、所管行政庁に対して提出しなければならないことになっています。
近畿厚生局の所管となる厚生年金基金に係る書類の提出等にあたっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせ
健康福祉部 企業年金課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-4791-7314
ファックス:06-4791-7354