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更新日:2020年7月10日

医科の報告に関するFAQ

入院基本料等に関する実施状況報告書(書類番号1〔別紙様式1-1~1-3〕)及び有床診療所入院基本料等に関する実施状況報告書(書類番号2〔別紙様式2〕)関係

 (Q)
療保険適用病床を有していないのですが、入院基本料等に関する実施状況報告書(書類番号1〔別紙様式1-1、1-2、1-3〕)又は有床診療所入院基本料等に関する実施状況報告書(書類番号2〔別紙様式2〕)の提出は必要ですか。

(A)
 医療保険適用病床を有していない場合は、当該報告様式の提出は不要です。

 

ニコチン依存症管理料に係る報告書(書類番号25〔様式8の2〕)関係

(「本管理料を算定した患者数」欄の記入方法)

 (Q1)
類番号25(様式8の2)において、「本管理料を算定した患者数」として平成31年4月から令和2年3月までの期間が指定されていますが、令和2年4月以降に算定を開始した患者について、計上する必要はありますか。

(A1)
 報告として計上する必要はありません。

 (Q2)
本管理料を算定した患者数」は延べ人数でしょうか。それとも実人数でしょうか。

(A2)
 実人数を記入願います。

 (Q3)
医療機関では、令和2年4月以降に算定を開始したため、該当患者数が0名です。この場合でも報告は必要でしょうか。

(A3)
 患者数「0名」として、報告が必要です。

(「1のうち、当該期間後の6月末日までに12週間にわたる計5回の禁煙治療を終了した者」欄の記入方法)

 (Q4)
令和2年3月までの本管理料の算定回数は5回に満たなかったが、6月までに計5回算定した患者は人数に含めるのでしょうか。

(A4)
含めます。

(「5回の指導を最後まで行わずに治療を中止した者(1-2)のうち、中止時に禁煙していた者」欄の記入方法)

 (Q5)
患者側から一方的に中断したために禁煙していたか確認がとれない場合はどうするのか。

(A5)
認がとれない患者については、計上する必要はありません。

 

在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院に係る報告書(書類番号26~28〔様式11の3、11の4〕)関係

(1.平均診療期間)

 (Q1)
直近1年間(令和元年7月~令和2年6月)に在宅療養を担当した患者について記入することとされていますが、「1.平均診療期間」の算出にあたって、令和元年6月以前から在宅療養を担当していた患者については、令和元年6月以前の期間も含めるのでしょうか。

(A1)
際に在宅療養を開始してからの診療期間で計算することになります。したがって、令和元年6月以前から在宅療養を行っていたのであれば、令和元年6月以前の期間も含めて算出してください。

(例)令和元年6月1日から在宅療養を開始し、令和2年6月30日に終了した患者
当該患者については、13か月として計上します。

 (Q2)
在宅療養に移行した後も入退院を行っていた患者について、最終の退院日から起算した期間をもって算出するのでしょうか。

(A2)
際に在宅療養を開始してからの診療期間で計算することになります。したがって、途中で入退院があったとしても、在宅診療に移行した当初から起算して算出してください。

 (Q3)
具体的な計算方法はどのようにするのでしょうか。

(A3)

  1. 令和元年7月から令和2年6月までの間に在宅療養を終えた患者※について、各人の在宅療養を開始してから在宅療養を終えるまでの日数を算出します。
  2. 1の日数を合計します。
  3. 合計した日数を1の患者数で割ります。
  4. 3を30日で割ります。
  5. 1月未満の端数を四捨五入した数字が、「平均診療期間」となります。

※令和元年6月以前に在宅療養を終えた患者、令和2年7月1日現在で在宅療養を継続している患者は除外します。

(平均診療期間の算出例)
令和元年7月から令和2年6月までの間に在宅療養を終えた患者A、B、Cの3名の在宅療養を開始してから在宅療養を終えるまでの日数がそれぞれ150日、60日、470日の場合

  • 150日+60日+470日680日
  • 680日÷3÷30日7.55…数四捨五入8か月 となります。

(2.合計診療患者数)

(Q4)
「2.合計診療患者数」は、どのように算出するのでしょうか。

(A4)
の1と2を合計した人数となります。なお、平均診療期間を算出する際の対象となる患者の範囲とは異なりますので、ご注意願います。

  1. 令和元年7月1日から令和2年6月30日の間に、在宅療養を終えた患者数
  2. 令和2年7月1日時点で在宅療養を継続している患者数


(例)
令和元年7月から令和2年6月までの間に在宅療養を終えた患者数…5人
令和2年7月1日時点での在宅療養を継続中の患者数…………………10人
この場合、合計診療患者数は、5+10人15人 となります。

(死亡患者数)

 (Q5)
「2.合計診療患者数」の(1)(2)「死亡患者数」について、介護老人保健施設や高齢者専用賃貸住宅等で死亡した患者は自宅・自宅以外のどちらに計上するのでしょうか。

(A5)
自宅以外」に計上してください。(「記入上の注意」参照)

(実績がない場合の取扱い)

 (Q6)
直近1年間に在宅診療の実績が全くありませんが、報告は必要でしょうか。

(A6)
0件」として報告してください。

(「直近1年間(令和元年7月~令和2年6月)の訪問診療等の実施回数について」欄の「(1)往診」「(2)訪問診療」「(3)訪問看護」の取扱い)

(Q7)
「(1)往診」について、在宅療養を担当していない患者に対する往診は含めなくてよいでしょうか。

(A7)
めません。

 (Q8)
在宅療養支援診療所・支援病院(1)及び(3)が行う報告について、「(2)訪問診療」「(3)訪問看護」は連携先からの訪問診療等を含めて計上しなければならないのでしょうか。

(A8)
宅療養支援診療所・支援病院(1)及び(3)が行う報告は、自院単独の実績を計上してください。(連携先からの訪問診療等は含めません)

 (Q9)
在宅療養支援診療所・支援病院(2)が行う報告について、「(1)往診」「(2)訪問診療」「「(3)訪問看護」の計上は以下のとおりでよいか。

・「自院単独での実績」に関しては、文字通り自院単独の実績を計上する。(連携する訪問看護ステーションに係るものも含めない)
・「連携先を含めた実績合計」に関しては、連携する訪問看護ステーションに係るものを含めた連携先の実績も含めて計上する。

(A9)
のとおり。

(「直近1月間(令和2年6月)における往診又は訪問診療の状況について」欄の患者数)

 (Q10)
施した患者数とは実人数ですか、それとも延べ人数ですか。

(A10)
人数で計上してください。

(報告方法について)

(Q11)
在宅療養支援診療所・支援病院(2)の場合、どのように報告するのでしょうか。

(A11)
告方法は、下記「A」又は「B」のいずれかの方法により報告してください。(詳細は書類番号27(様式11の3・様式11の4)を参照ください)

A:各連携保険医療機関が個別に近畿厚生局に提出する。
B:報告書の取りまとめを行う保険医療機関が、各連携保険医療機関の報告書を取りまとめたうえで、近畿厚生局に提出する。

 

糖尿病透析予防指導管理料に係る報告書関係(書類番号24〔様式5の7〕)

 (Q)
「本指導管理料を算定した患者数」欄について、平成31年4月から令和2年3月までの期間が指定されていますが、令和2年4月以降に算定開始した患者については報告の必要はないのでしょうか。

(A)
告として計上する必要はありません。

 

回復期リハビリテーション病棟入院料に係る報告書関係(書類番号21-1〔様式49の4〕)

 (Q)
類番号21-1[様式49の4]の「在宅復帰率」について、算出期間は、直近1年間でしょうか。それとも直近6か月でしょうか。

(A)
令和元年7月1日から令和2年6月30日の直近1年間で算出してください。なお、新規の届出などで、1年に満たない場合は、その届出日以降の期間の結果を記入してください。

 

地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料に係る報告書関係(書類番号22〔様式50、50の2〕)

 (Q)
地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っていますが、報告の必要はありますか。

(A)
報告の必要があるのは、当該施設基準の要件のうち、病室に隣接する廊下の幅に関する要件を満たしていない保険医療機関のみです。

(※)令和2年3月5日付け保医発0305第2号[別添4]
 第12の1(8)「病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。なお、廊下の幅が1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)に満たない医療機関については、全面的な改築等を行うまでの間は1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)未満であっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。」

 

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