近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 福祉系大学等(社会福祉士)に係る申請及び届出等について
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更新日:2022年11月9日
社会福祉に関する科目を定める省令(以下「科目省令」という。)に係る指定科目等の確認(以下「科目確認」という。)事務は、文部科学大臣及び地方厚生局長が行っています。
科目省令第1条又は第3条に規定する科目確認を受けようとする学校教育法第1条に規定された学校又は専修学校若しくは各種学校(以下「福祉系大学等」という。)の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により確認を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出を要する事項についてはその届出書を、文部科学大臣及び地方厚生局長に対して提出しなければならないことになっています。
近畿厚生局所管の福祉系大学等に係る書類の提出等に当たっては、下記の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
提出にあたっては、同一の書類を2部※(文部科学大臣及び近畿厚生局長宛て)ご用意ください。
※専修学校又は各種学校にあっては近畿厚生局長宛て1部を提出
授業を開始しようとする日の6か月前までに提出ください。
<提出書類>
以下(1)から(9)の事項に変更が生じた場合は、変更があった日から1か月以内に提出ください。
(1)設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
(2)名称
(3)位置
(4)長の氏名及び履歴
(5)実習演習担当教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
(6)校舎の概要
(7)実習施設及び実習指導者
(8)通信養成を行う地域(通信課程の場合)
(9)面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設設置者の承諾書(通信課程の場合)
<提出書類>
指定の取消しを受けようとする日の3か月前、または全学生の卒業が確定したときに提出ください。
<提出書類>
指定科目等の読替の範囲(「相談援助演習」を「ソーシャルワーク演習」という名称で開講するなど)は別途通知で定めているところですが、通知に含まれない名称で開講する場合は、授業内容が指定科目等に合致するものであるか、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課において個別に審査のうえ認定を受ける必要があります。
該当する大学等は、読替を行おうとする科目を含むカリキュラムを開講しようとする日の6か月前までに厚生労働省社会・援護局福祉基盤課まで直接照会願います。(近畿厚生局では照会を受け付けておりません。)
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-2383(養成施設担当)