2025年2月27日

管理栄養士養成施設に係る申請及び届出等について

概要

管理栄養士養成施設の指定等の事務は、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては文部科学大臣及び地方厚生局長が、学校以外にあっては地方厚生局長が行っています。
管理栄養士養成施設の設置者にあっては、栄養士法の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により承認又は届出を要する事項については申請書又は届出書を、その所在地の都道府県知事を経由して地方厚生局長に対して提出しなければならないことになっています。

近畿厚生局所管の管理栄養士養成施設に係る書類の提出に当たっては、養成施設の所在地である府県の担当窓口へ、電子媒体でご提出ください。
なお、電子媒体でのご提出が難しい場合やご不明な点がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせをお願いします。
メールアドレス:kinki-yousei[at]mhlw.go.jp
※[at]は@に置き換えてください。

【メール送信時の留意点】

・メールの件名には、必ず養成施設名、変更日、書類名を記載してください。
 例)【○○大学】240201 管理栄養士養成施設変更届出書
・ご提出は、ワード及びエクセルファイルにより送付してください。
 PDFでご提出される場合は、300dpi以上としてください。
 ファイルが複数ある場合は、各ファイル名に番号を振るなどの整理をお願いします。
・メールの受信可能容量は、10MBのため、必要に応じて分割して送付ください。
・個人情報を送信する場合は、パスワードの設定をお願いします。

申請又は届出を要する事項

学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては、文部科学大臣及び近畿厚生局長宛て(連名)の文書をご用意ください。学校以外にあっては、近畿厚生局長宛ての文書をご用意ください。

新規指定

学校にあっては、指定を受けようとする年度の前々年度の3月31日までに、管理栄養士養成施設指定申請書を府県知事を経由して提出ください。また、学校以外にあっては、指定を受けようとする年度の前年度の9月30日までに、府県知事を経由して提出ください。

変更承認申請

変更の承認を要する事項は、以下(1)~(4)です。

(1)学生若しくは生徒の定員

(2)同時に授業を行う学生若しくは履修方法

(3)修業年限

(4)教育の内容ごとの単位数若しくは履修方法

(1)又は(3)の変更の承認を受けようとするものは、変更しようとする年度の前年度の9月30日までに、管理栄養士養成施設変更承認申請書を府県知事を経由して提出ください。

(2)又は(4)の変更の承認を受けようとするものは、変更しようとする日の2月前までに、管理栄養士養成施設変更承認申請書を府県知事を経由して提出ください。

変更届出

変更の届出を要する事項は、以下の事項です。

【学校】

(1)名称、所在地

(2)設置者の名称、主たる事務所の所在地及び表者の氏名

【学校以外】

(1)名称、所在地

(2)設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

変更があった日から1月以内に、管理栄養士養成施設変更届出書を府県知事を経由して提出ください。

廃止の届出

管理栄養士養成施設を廃止したときは、速やかに、管理栄養士養成施設廃止届出書を府県知事を経由して提出ください。

定例報告

毎年7月末日までに、以下(1)及び(2)を記載した報告書を府県知事を経由して提出ください。

(1)前年度卒業者の員数

(2)学生又は生徒の現在員数

管理栄養士養成施設 自己点検表

養成施設の適正な管理・運営に資するため、根拠法令等を明記した「自己点検表」を作成しました。
指定基準等の遵守状況について自己点検を実施していただきますようお願いします。

栄養士養成施設(学校)(エクセル:51KB)
栄養士養成施設(学校以外)(エクセル:51KB)
管理栄養士養成施設(学校)(エクセル:66KB)
管理栄養士養成施設(学校以外)(エクセル:70KB)

留意事項

管理栄養士養成施設の申請等に係る事前相談については、関東信越厚生局健康福祉部健康福祉課管理栄養士担当(048-740-0823)【全国の担当窓口】までお問い合わせをお願いします。

管理栄養士養成施設の一覧(近畿厚生局所管)

問い合わせ

ご不明点等ございましたら以下までお問合せください。

健康福祉部 健康福祉課

住所
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号
06-6942-2383(養成施設担当)
メールアドレス
kinki-yousei[at]mhlw.go.jp ※[at]は@に置き換えてください。