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更新日:2016年11月22日
行政手続法では、行政運営における公正の確保と透明性の向上を目的に、国民が行政に対して、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができる「行政指導の中止等の求め」(行政手続法第36条の2)や、法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求めることができる「処分等の求め」(行政手続法第36条の3)の申出が、規定されています。
行政機関は、これらの申出を受付し、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、その是正のための処分等又は行政指導の中止等の必要な措置を講じます。
九州厚生局では、申出や申出についての相談を受ける窓口を設置しています。受け付けた申出については申出人等個人の秘密を保持し、調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、その是正のための処分等又は行政指導の中止等の必要な措置を講じます。
なお、申出先は、九州厚生局のほか、厚生労働省本省・都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生(支)局・施設等機関・都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、申出先が不明な場合は、以下の申出相談窓口までお問い合わせください。
九州厚生局では、お寄せいただく内容に応じて、それぞれ別のページを設けておりますので、注意事項等をご確認のうえ、投稿いただきますようお願いいたします。
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)を受けた方が、その行政指導が法律に規定する要件に適合しないと考える場合に、行政指導をした行政機関に対して申出を行います。
※【注意】上記行政指導には、相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経て行った行政指導は、含まれませんので、ご留意ください。
申出される場合は、以下の内容を記載した申出書の提出をお願いします。
郵送、FAX及び電子メールで送付するにあたっては、以下の様式をご利用ください。なお、任意の様式での提出も可能ですが、上記内容中、必須とされているものは漏れなく記載してください。
※【注意】電話等の口頭での申出は、制度上は正式な申出として受けることができません。
法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと考える場合に、処分等の権限を有する行政機関に対して申出を行います。
申出される場合は、以下の内容を記載した申出書の提出をお願いします。
郵送及びFAXで送付するにあたっては、以下の様式をご利用ください。なお、任意の様式での提出も可能ですが、上記内容中、必須とされているものは漏れなく記載してください。
※【注意】電話等の口頭での申出は、制度上は正式な申出として受けることができません。
様式を添付するか、または、メール本文に「申出の方法」の内容中、必須とされているものを漏れなく記載してください。
九州厚生局企画調整課
住所 | 〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8住友生命博多ビル4F |
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電話 | 092-707-1121 |
窓口受付時間 | 9時~12時13時~17時 |
※行政手続法全般についてのご相談は、総務省行政管理局行政手続室(電話:03-5253-5111)にお問い合わせください。