更新日:2022年10月26日
健康保険制度に関係するよくあるご質問Q&A(健康保険組合向け)
報告
Q.予算に関する届出はいつまでに行えばよいですか。
A.収入支出予算届書及び収入支出予算概要表(3部)を、3月31日までに九州厚生局健康福祉部保険年金課へ提出して下さい。
Q.決算に関する届出はいつまでに行えばよいですか。
A.収入支出決算見込表(3部)を5月31日まで、収入支出決算書及び収入支出決算概要表(3部)を9月30日までに九州厚生局健康福祉部保険年金課へ提出して下さい。
Q.「組合管掌健康保険事業状況報告」(月報)はいつまでに行えばよいですか。
A.該当月の翌月20日までに九州厚生局健康福祉部保険年金課へ報告して下さい。
規約
Q.組合会議員の任期はどのくらいが適当ですか。また、起算日はいつからですか。
A.組合会議員の任期は健康保険法施行令第6条により3年を超えない範囲内で、規約に定めることとされています。また、その起算日と任期満了の日は次のとおりです。
- 互選議員=総選挙の日から次の総選挙の日の前日まで
- 選定議員=選定の日から次の選定日の日の前日まで
Q.選挙区内における被保険者数に著しく変動があった場合は、議員数を変更しなければならないですか。
A.議員1人あたりの被保険者数の多い選挙区と、少ない選挙区との間に著しい不均衡が生じる場合には、次期総選挙より議員定数を変更する必要があります。
Q.一般保険料率の変更を行う場合、いつまでに手続を行えばよいですか。
A.一般保険料率の変更を行う前月末日までに認可を受ける必要があります。例えば、3月より一般保険料率の変更を行う場合、2月末日までに認可を受ける必要があり、申請時期を含め組合会の開催時期も考慮して下さい。
予算
Q.収入支出予算概要表で必要のない項目を削除して作成してもよいですか。
A.必要のない項目であっても削除は出来ません。
Q.国庫補助金収入について、名目計上することは可能ですか。
A.特定健康診査・保健指導補助金及び災害臨時特例補助金を除き、名目計上は可能です。また、還付金についても名目計上は可能です。
Q.繰入金について、名目計上することは可能ですか。
A.実質計上となりますので、名目計上はできません。また、前期高齢者交付金及び介護勘定受入・介護勘定繰入についても名目計上は出来ません。
準備金
Q.準備金および別途積立金を株式による形態で保有してもよいですか。
A.株式による形態での保有はできません。準備金および任意積立金の保有形態については「健康保険組合事業運営基準」において示されており、その中に株式は含まれておりません。これは基本的に元本が保証されていないことによるものです。
支出
Q.保険給付費の支給決定を3月に行い被保険者への支払が4月になった場合、支出年度はどうすればよいですか。
A.保険給付費の現金給付は、支給決定を行った日の属する年度となります。また、公共料金は使用月、旅費は出張日の属する年度となります。
財産の処分
Q.健康保険組合が保有する建物や土地を処分する場合、どのような手続が必要ですか。
A.健康保険組合が保有する建物や土地を処分する場合は、必ず組合会の議決を経て処分理由を明らかにした理由書を添付し、九州厚生局長の認可を受けなければ処分することは出来ません。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
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