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更新日:2024年4月23日

健康保険組合の行う業務についての指導及び監査等

健康保険組合に係る申請または届出について

健康保険組合の認可事務は厚生労働大臣が行います。

また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生(支)局長に委任されております。

健康保険組合または健康保険組合を設立しようとする者が健康保険法及び関係法令の規定により認可を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、地方厚生(支)局長に対して提出しなければならないことになっています。

九州厚生局の所管となる健康保険組合に係る書類の提出等にあたっては、下記のお問い合わせ先までお願いいたします。

申請または届出を要する事項

  • 認可申請
    設立、合併、分割、解散、権利義務の移転承継、規約変更(健康保険法施行規則第6条に掲げる事項は除く)、一般保険料率の変更、保険料の滞納処分、重要財産の処分
  • 承認申請
    適用事業所の一括適用
  • 届出
    規約変更(健康保険法施行規則第6条に掲げる事項))、決算及び事業報告書、事業状況報告書、収入支出予算書、予算の変更、介護保険料率の変更、理事長の就退任の届、組合員の権利義務に関する規程の制定及び改廃届

※詳細「健康保険組合認可申請書等一覧」(PDF:127KB)

※詳細「主な認可等にかかる一般的な添付書類について」(PDF:36KB)

〔申請・届出等の様式〕

健康保険組合に対する監査等について(九州厚生局所管)

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お問い合わせ

保険年金課

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎2F

電話番号:092-432-6783

ファックス:092-413-5208