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更新日:2019年7月31日

国民年金基金の行う業務についての指導及び監督等

国民年金基金にかかる申請または届出について

国民年金基金(厚生労働省HP)の認可事務は厚生労働大臣が行います。

また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生(支)局長に委任されております。

国民年金基金または国民年金基金を設立しようとする者が国民年金法及び関係法令の規定により認可を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、地方厚生(支)局長に対して提出しなければならないことになっています。

九州厚生局の所管となる国民年金基金に係る書類の提出等にあたっては、下記のお問い合わせ先までお願いいたします。

申請または届出を要する事項

  • 認可申請
    設立、解散、予算、業務委託、規約変更(国民年金基金令第5条に掲げる事項は除く)、掛金及び徴収金の滞納処分
  • 承認申請
    解散に伴う財産目録等、清算結了に伴う決算報告書、長期借入金、債務放棄、資産の譲渡、業務上の余裕金
  • 届出
    規約変更(国民年金基金令第5条に掲げる事項))、業務報告書、毎事業年度の決算に係る貸借対照表・損益計算書及び業務報告書、財政再計算報告書、予算予備費の使用及び予算の繰越、供託書正本の写し、危険準備金等の取り崩し、会計規程の改廃、信託会社・生命保険会社・指定法人等との契約の謄本、役員又は清算人の就退任、積立金の自家運用に関する事項、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程の制定及び改廃届、加入員の資格取得・喪失に関する書類

 

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お問い合わせ

保険年金課

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎2F

電話番号:092-432-6783

ファックス:092-413-5208