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更新日:2024年12月6日
厚生年金基金の行う業務についての指導監査等
概要
厚生年金基金は、厚生年金保険法に基づき、企業等が厚生労働大臣の許可を受け、国の老齢厚生年金の一部を国に代わって支給(代行給付)するとともに、独自の上乗せ給付(プラスアルファ給付)を行い、各厚生年金基金の加入員に対し、より手厚い老後保障を行うことを目的として設立された公法人です。
平成25年の法律改正(公的年金制度の健全性及び信頼性確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律)によって平成26年4月以降は厚生年金基金の新設は認められないこととなっています。
九州厚生局の管内8県に所在した厚生年金基金は、令和2年度をもってすべて解散または他制度に移行しました。
九州厚生局では、令和5年度まで、解散した厚生年金基金に対する財産目録等の承認申請時の実地監査及び清算業務に関する指導及び相談等の業務を行っていました。
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