更新日:2025年1月10日
特定行為に係る看護師の研修制度
お知らせ
特定行為に係る看護師の研修制度の趣旨
2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。
このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。
制度の施行日:平成27年10月1日
指定研修機関の申請開始日:平成27年4月1日
特定行為に係る看護師の研修制度の詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。
参考
特定行為に係る看護師の研修制度の関係法律等
- 保健師助産師看護師法(抄)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(抄)
- 第186回国会参議院厚生労働委員会附帯決議
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律(抄)
- 保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令
- 保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について
- 特定行為研修において患者に対する実技を行う実習内容に関する証明書の発行について
- 医療計画における看護師の特定行為研修の体制の整備について
- 看護師 等が行う診療の補助行為 及び その研修の推進について
指導者講習会・指導者リーダー講習会
厚生労働省ホームページをご覧ください。
指定研修機関の指定の申請又は特定行為区分変更申請をお考えの方へ
指定研修機関の指定に係る審査は、原則年2回(2月及び8月)、医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会 で行われます。
年度前半(4~9月)に研修開始をお考えの場合は、前年の11月末まで(2月審査)に、年度後半(10~3月)に研修開始をお考えの場合は、5月末まで(8月審査)に申請頂く必要があります。
申請にあたっては必ず事前に九州厚生局にご相談下さい
研修開始予定目安 | 4~9月 | 10~3月 |
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医道審議会部会開催 | 2月 | 8月 |
前年6月~11月末迄の 提出書類 |
前年12月~その年の5月末迄の 提出書類 |
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事前相談 | 申請をお考えの方は、お早めに九州厚生局 健康福祉部医事課までご連絡ください。 事前相談の日程調整後ご来庁ください。(事前相談はwebでも可) |
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研修計画書(案) 提出 |
遅くとも8~9月 | 遅くとも2~3月 |
申請書(案) 提出 |
遅くとも9~10月 | 遅くとも3~4月 |
通常、申請書類・添付文章等の作成に数ヵ月要します。お早めにご提出ください。 ご提出のあった機関から順次確認を致しますので、お返事までにお時間を頂戴します。 |
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必要に応じて 実地調査 |
申請書等提出にあたり 状況や必要に応じて 日程調整後 厚生局より 実地調査に伺います |
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厚生局への 書類提出期限 |
11月末日 厳守 | 5月末日 厳守 |
提出先 : 九州厚生局 健康福祉部 医事課 ※ 申請書類が期日までに整わない場合は、 申請書類を受理できず審査は次回になる可能性があります |
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本省へ書類提出 | 九州厚生局で 申請書類等の点検後 本省看護課へ申請書類提出 |
- 書類等の事前確認はメールでお受けします。提出頂いた施設から順次確認いたしますので、お返事にお時間頂くことがあります。
(紙媒体での事前確認もお受けしますが、改めて正式書類をご提出頂くことになります。) - 書類をご送付頂いた際、書類が整っていない場合には修正や差し替え等をお願い致します。
- 特定行為区分変更申請(様式3に係るもの)時にもこのスケジュールを参考にして下さい。
- 指定(若しくは承認)されれば、本省より直接当該施設へ指定証(若しくは区分変更の承認)が送付されます。
指定申請等様式
厚生労働省ホームページをご覧ください。
参考
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
九州厚生局健康福祉部医事課看護指導官
- 住所
- 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎2F
- 電話番号
- 092-472-2366
- ファックス
- 092-472-2308