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更新日:2023年10月13日
2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。
このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。
制度の施行日平成27年10月1日
指定研修機関の申請開始日平成27年4月1日
特定行為に係る看護師の研修制度の詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページをご覧ください。
指定研修機関の指定に係る審査は、原則年2回(2月及び8月)、医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会 で行われます。
年度前半(4~9月)に研修開始をお考えの場合は、前年の11月末まで(2月審査)に、年度後半(10~3月)に研修開始をお考えの場合は、5月末まで(8月審査)に申請頂く必要があります。
申請にあたっては必ず事前に九州厚生局にご相談下さい
研修開始予定目安 | 4~9月 | 10~3月 |
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医道審議会部会開催 | 2月 | 8月 |
前年6月~11月末迄の 提出書類 |
前年12月~その年の5月末迄の 提出書類 |
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事前相談 | 検討を始められた できるだけ早い段階で 電話相談を頂き 日程調整後 ご来庁下さい 連絡先:九州厚生局 健康福祉部 医事課 看護指導官 TEL:092-472-2366 |
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研修計画書(案) 提出 |
遅くとも8~9月 | 遅くとも2~3月 |
申請書(案) 提出 |
遅くとも9~10月 | 遅くとも3~4月 |
必要に応じて 実地調査 |
申請書等提出にあたり 状況や必要に応じて 日程調整後 厚生局より 実地調査に伺います |
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厚生局への 書類提出期限 |
11月末日 厳守 | 5月末日 厳守 |
提出先 : 九州厚生局 健康福祉部 医事課 ※ 申請書類が期日までに整わない場合は、 申請書類を受理できず審査は次回になる可能性があります |
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本省へ書類提出 | 九州厚生局で 申請書類等の点検後 本省看護課へ申請書類提出 |
参考 申請に関するQ&A
厚生労働省ホームページをご覧ください。
特定行為に係る看護師の研修制度に関する窓口
特定行為に係る看護師の研修制度に関する申請等にあたってのご質問・ご相談は、以下の連絡先までお問い合わせください。
九州厚生局健康福祉部医事課看護指導官
お問い合わせ
医事課
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎2F
電話番号:092-472-2366
ファックス:092-472-2308